交通事故コラム

2016.10.07更新

加害者が未成年者の場合、被害者はこの加害者に対して損害賠償を請求することができるのでしょうか。

 

民法第712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と定めています。

自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていない加害者、つまり「責任無能力者」である加害者に対しては、損害賠償を請求できないということです。

したがって、加害者が未成年者の場合には、まず、その未成年者の責任能力の有無が問題となります。未成年者に「責任能力」が認められるかは、その行為の内容、具体的状況、未成年者の個別の能力等により判断されます。一般的には、概ね12歳程度であれば責任能力があると考えられており、小学生以下であれば責任無能力者と判断されるケースが多いようです。

 

・未成年者に責任能力がない場合

前述のとおり、加害者である未成年者に責任能力がない場合には、その加害者自身に対しては損害賠償を請求することはできません。

しかし、次の要件を満たす場合には、その加害者の監督義務者(未成年者の親等)に対して損害賠償を請求することができます(民法第714条)。

 

①加害者が責任無能力者であること

②その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者であること(または、その者に代わって責任無能力者を監督する者であること)

③責任無能力者の行為について不法行為責任が成立しうること

④監督義務者等が法定の監督義務を怠らなかったこと、また、その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証できないこと

 

・未成年者に責任能力がある場合

加害者である未成年者に責任能力がある場合には、その加害者自身に対して損害賠償を請求することができます。しかし、未成年者には損害を賠償するだけの資力がなければ、実際に支払いを受けるのは困難です。また、未成年者に責任能力がある以上、民法第714条に基づき監督義務者である親に対して損害賠償を請求することもできません。

 

では、未成年者に責任能力がある場合、常に監督義務者である親に責任はないのでしょうか。

 

この点、最高裁は、未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務違反と当該未成年者の不法行為(交通事故)によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合には、監督義務者は民法第709条に基づく固有の責任を負うとし、未成年者の監督義務者に対する損害賠償請求を認めています(最高裁昭和49年3月22日判決)。もっとも、監督義務者の固有の責任が認められるためには、親が子の運転する自動車に同乗して危険な運転を現認していながらこれを制止しなかったことや、子の事故・違反歴・体調不良等を認識していながら子の運転を制止しなかったこと等の具体的な監督義務違反が必要とされており、この場合に未成年者の親に対して損害賠償請求をすることは容易ではありません。

 

・運行供用者・使用者がいる場合

加害者である未成年者に対して車両を提供した所有者等(運行供用者)がいる場合、その運行供用者に対しても損害賠償請求をすることができる場合があります(自賠法3条)。ただし、物損のみの場合、運行供用者責任を問うことはできません。また、加害者である未成年者が、使用者に雇用され、使用者の事業の執行について交通事故を起こしたといえる場合は、その使用者に対して損害賠償請求をすることが出来る場合があります(民法第715条)。

 

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2016.09.02更新

「愛車を壊され、精神的に大きな苦痛を受けた。修理代のほかに精神的苦痛に対する慰謝料を請求したい。」・・・物損事故の依頼者の中には、このような訴えをされる方がしばしばおられます。長年大事にしていた愛着のある車を壊されたのに、わずかな修理代や時価額しか賠償されないのでは納得できないのも頷けます。

 

しかし、車両の物的損害による慰謝料は原則として認められません

物の場合には、修理や買換えが可能であり、物としての損害が回復されれば同時に精神的損害も回復したとみることができるから、というのがその理由です。

 

物損事故であるにもかかわらず、例外的に慰謝料が認められたのは、加害者が飲酒運転で物損事故を起こした後逃走したという加害者の態度の悪質性が高いケース、墓石・陶芸作品が損壊されたケースなど特殊なケースに限定されています。

 

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2016.08.10更新

自転車による交通事故の増加に伴い、近年、自転車に対する取り締まりが強化されていることは皆さんご存知だと思います。しかし、自転車の交通ルールをきちんと理解されている方は意外と少ないのではないでしょうか。

 

「改正道路交通法」(平成25614日公布、121日に施行)により、「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されました。自転車は、車道を通行する場合は、左側を通行しなければならず、路側帯を通行する場合でも、左側部分に設けられた路側帯を通行しなければならないということです。そして、路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。他方、歩道を通行する場合は、左右のどちらを通行しても構いませんが、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の進行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)。自転車で、車道の右側を通行した場合は、通行区分(右側通行)違反に問われることとなり、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課されるおそれがあります。

 

車道の右側を自転車で走行している人をよく見かけるのが現状ですが、これは大変危険な行為ですし、また、もし自転車で車道の右側を走行中に交通事故に遭った場合には、被害者であっても過失の内容として考慮されることになります。

 

自転車を乗る際にも交通ルールを守るよう心がけましょう。

 

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2016.06.25更新

仮払い仮処分制度は、交通事故の被害者が賠償金を受け取るまでに生活に困窮する場合に、損害賠償請求訴訟で勝訴する前に、勝訴が予想される損害賠償額の範囲で裁判所が被害者に対する仮払いを命じる制度です(民事保全法23条2項)。裁判所が仮払いを命じる具体的な金額は、被害者の治療費、被害者の生活費、治療終了までに見込まれる期間、後遺障害の残存の可能性、過失相殺の有無・程度等を考慮して決められます。

 

仮払い仮処分命令を申し立てるにあたっては、被害者は被保全権利(損害賠償請求権)の存在及び内容(金額)、保全命令の必要性(緊急性)の疎明(裁判官に、一応確からしいという推測を得させる程度の挙証をすること)を行う必要があります。疎明資料には、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書・源泉徴収票(給与所得者の場合)、確定申告書の控え(自営業の場合)などがあります。

 

仮払い仮処分命令の申立て手続きを行うには、上記資料等を取り付ける必要があり、被害者の負担は大きいといえます。また、少なからず法的知識も必要となりますので、交通事故に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。

 

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2016.04.18更新

交通事故の被害者は、相手方の自賠責保険会社に対して損害賠償を求めることができ、これを被害者請求といいます(相手方が無保険の場合を除く)。

自賠責保険では、支払いの限度額が定められており、傷害事故、後遺障害を残した事故、死亡事故によって異なります(下記参照)。

 

傷害事故の場合

支払限度額は120万円

 

 

・後遺障害を残した事故の場合

(1)神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の場合の支払限度額

 

後遺障害等級

第1級 4000万円

第2級 3000万円

 

⑵その他の後遺障害の場合の支払限度額

 

後遺障害等級

第1級 3000万円

第2級 2590万円

第3級 2219万円

第4級 1889万円

第5級 1574万円

第6級 1296万円

第7級 1051万円

第8級    819万円

第9級    616万円

第10級 461万円

第11級 331万円

第12級 224万円

第13級 139万円

第14級    75万円

 

 

死亡事故の場合

支払限度額3000万円

 

 

被害者請求をすると、以上のようにまとまった一定の金額が相手方と示談する前に自賠責から支払われることになるため、示談交渉、裁判が長期化しそうな場合には有効な方法であるといえます。

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。