交通事故コラム

2016.06.25更新

~仮払い仮処分命令の申立て

仮払い仮処分制度は、交通事故の被害者が賠償金を受け取るまでに生活に困窮する場合に、損害賠償請求訴訟で勝訴する前に、勝訴が予想される損害賠償額の範囲で裁判所が被害者に対する仮払いを命じる制度です(民事保全法23条2項)。裁判所が仮払いを命じる具体的な金額は、被害者の治療費、被害者の生活費、治療終了までに見込まれる期間、後遺障害の残存の可能性、過失相殺の有無・程度等を考慮して決められます。

 

仮払い仮処分命令を申し立てるにあたっては、被害者は被保全権利(損害賠償請求権)の存在及び内容(金額)、保全命令の必要性(緊急性)の疎明(裁判官に、一応確からしいという推測を得させる程度の挙証をすること)を行う必要があります。疎明資料には、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書・源泉徴収票(給与所得者の場合)、確定申告書の控え(自営業の場合)などがあります。

 

仮払い仮処分命令の申立て手続きを行うには、上記資料等を取り付ける必要があり、被害者の負担は大きいといえます。また、少なからず法的知識も必要となりますので、交通事故に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。

 

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