交通事故コラム

2017.12.15更新

 交通事故の被害に遭うと、加害者が加入していた保険会社の担当者が賠償金の支払いまで一連の手続きを行ってくれることが多く、実際、誰に損害賠償できるのかをよく理解されていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

人身事故の場合、損害賠償を請求する相手となり得る者としては

 

⑴ 加害者(運転者本人)

 

⑵ 加害者が業務中の場合の使用者

 

⑶ 運行供用者(車両の所有者など)

 

⑷ 加害者が未成年者の場合の親権者(監督義務者)

 

が挙げられます。

 

加害者が未成年で、かつ無保険であるような場合は、加害者本人に損害賠償請求をしても回収できる見込みはありませんので、親権者の監督義務責任を問えないか車両の所有者の運行供用者責任を問えないかを検討することになります。

監督義務責任、運行供用者責任を請求できるかの判断にあたっては、法律的な要件の検討が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
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2017.11.18更新

 問いに答えるならば、外貌醜状の後遺障害がある場合に逸失利益が認められるかどうかはケースバイケースということになります。

なぜなら、外貌醜状の後遺障害があっても労働能力に影響がなく、減収が生じることがない場合もあれば、外貌醜状の後遺障害があることにより、労働能力の喪失・減収といった不利益が生じる場合もあるからです。

つまり、外貌醜状の後遺障害があることにより、現在の職種、将来の就職・昇進・昇給・転職上不利益が生じるなど労働能力や収入に影響がある場合には、逸失利益が認められる可能性があります。

モデル、芸能人、ホステス等、外貌が重視される職業の者は、外貌醜状の後遺障害による逸失利益が認められやすいといえるでしょう。

 

外貌の醜状により、直接的には影響が生じないと思われる職業の場合であっても、対人関係の支障、労働の意欲の低下等が生じている場合に逸失利益を認めた裁判例もあります。

仮に、外貌醜状による労働能力の喪失・減収が明らかでなく、逸失利益が認められない場合であっても、何らかの間接的な影響・不利益が生じている点を慰謝料で斟酌する、すなわち慰謝料増額事由として扱う場合もあります。

 

もっとも、現状では、「外貌醜状の後遺障害だから逸失利益は認められない」と頭から否定的な保険会社の担当者も少なくありません。その場合には、逸失利益ないし慰謝料の増額が認められるよう、説得的な主張と粘り強い交渉が必要が必要となりますので、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

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2017.10.13更新

 

平成28年中の交通事故死亡者数が平成29年1月4日に警察庁より発表されました。

 

事故発生から24時間以内に死亡した交通事故死亡者は3904人であり、平成27年中の交通事故死亡者数4117人から213人(5.2%)減少したとのことです。

 

福岡県の交通事故死亡者は143人で前年より9人減少しました。

 

昨年は、高齢者ドライバーが関係する死亡事故や、ポケモンGOプレイ中のドライバーによる死亡事故のニュースを耳にすることが多かったのですが、今年はこのような痛ましい交通事故が減ることを祈るばかりです。

 

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2017.09.15更新

 

交通事故で治療が必要な怪我をした場合でも、いずれは治療が終了する時が来ます。

怪我が治癒(完治)した場合は、事故日から治療終了日までの損害額が確定し、相手方との交渉ないし裁判で損害賠償請求をしていくことになります。

 

治療が終了する段階になっても怪我が完治せず後遺症が残った場合には、この後遺症が後遺障害等級に該当するか自賠責で審査(後遺障害等級認定)してもうことができ、等級に認定された場合は、その等級に応じた損害額を相手方に請求することになります。

 

被害者としては、怪我が完治していないにもかかわらず、なぜ治療を終了するのか。治るまで治療を続けたい。と疑問に思われるかもしれません。しかし、むち打ちの怪我をした被害者が限度なく痛みを訴えて10年、20年と治療を継続するようなケースが増えたらどうでしょうか。加害者側の負担は膨れ上がり、保険会社としても保険料を上げざるを得ない事態となるでしょう。

そこで、これ以上治療を継続しても症状が一進一退で目立った改善が期待できなくなった時点で、賠償上治療を終了するとされているのです。これ以上改善が見込めなくなった状態のことを「症状固定」といい、症状固定後の治療費は原則として損害額の中に含まれません。

 

さて、話を元に戻しますが、自賠責に後遺障害等級認定をしてもらう方法としては、被害者が行う「被害者請求」という方法と、相手方の保険会社を通して行う「事前認定」という方法があります。被害者はいずれの方法で申請するかを選択することができます。

事前認定は、保険会社が資料の取り付けから提出までの一切を行ってくれるので被害者としては手間がかからないというメリットがあります。

しかし、当事務所では多くの場合、「被害者請求」の方法をおすすめし、被害者の代わりに資料の取り付けから提出までの一切の手続きを行っています。被害者請求をおすすめする理由は、「適正な後遺障害等級が認定される可能性を高めるため」です。当事務所では、医療調査、診断書・画像・検査結果のチェック等を積極的に行い、適正な後遺障害に認定されるよう力を尽くしています。

 

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2017.08.15更新

交通事故で怪我をして通院をする場合、通常、相手方保険会社が医療機関に対し治療費を直接支払ってくれます。しかし、通院を継続してしばらくすると、相手方保険会社から「治療費を打ち切ってください。」と通告されることがあります。この程度の怪我の治療期間としては、数か月が妥当なので。などと説明があればいい方で、「今月いっぱいで治療費の支払いをやめますので、治療をやめてください。」と一方的に打ち切られることもあります。稀に、いつも通り通院すると、医療機関の窓口で「保険会社が治療費を打ち切ってきたので」として治療を拒否されるといったケースもあります。

突然治療費の打ち切りを通告されると、被害者の方は大変困惑することになると思いますが、これは保険会社が判断して治療費を打ち切っているだけで、「もう治療の必要性がない。」「これ以上治療を続けてはいけない。」ということではありません。なぜなら、治療の必要性や怪我が治癒・固定したかどうかを判断することができるのは、治療の専門家である医師(主治医)だからです。

したがって、相手方保険会社から「治療費を打ち切ります。」と通告された場合には、今後の治療の必要性について主治医とよく相談することが必要です。そして、自覚症状がまだ残っており、主治医がまだ治癒・固定に至っておらず今後も治療の必要性があると判断している場合には、治療を継続することも可能です。

治療費が打ち切られた後から症状固定日までの治療費については、いったん、自己負担をした上で後日、自賠責に請求したり、示談・訴訟において請求したりする方法があります。主治医が治療の必要性を認めている場合には、自賠責請求、示談、訴訟において治療費を回収できる可能性は高まりますが、事故態様、症状、治療内容等を総合的に判断されることになるため、必ず治療費を回収することができるとは限らない点に注意が必要です。

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。