交通事故コラム

2017.07.17更新

⑴ 注意障害

・集中できない

・ぼんやりする

・仕事や学校でミスが多い

 

⑵ 記憶障害

・新しいことが覚えられない

・単語や名前など言葉がぱっと出てこない

・何度も同じ話や質問をする

・道に迷うことが多い

 

⑶ 遂行機能障害

・優先順位が決められない

・複数のことをしようとするとパニックになる

・指示がないと行動できない

 

⑷ 社会的行動障害

・対人関係がうまくいかない、空気が読めない

・無気力

・ルールを守ることができない

 

⑸ 人格障害

・怒りっぽくなったなど、性格が変わった

・収集癖など、今までになかった癖がある

・感情のコントロールができない

 

事故後上記の症状があったら、「高次脳機能障害」かもしれません。

 

「高次脳機能障害」とは、交通事故などにより脳にダメージを受け、記憶・認知・感情・言語などをつかさどる脳に障害が生じ、日常生活や社会生活を送ることが難しくなった状態のことをいいます。

自分の症状を自分で認識できない方が多く、また、外見からは障害があると分かりにくいため、見落とされることが多い障害でもあります。自賠責保険において高次脳機能障害として後遺障害等級に認定された場合には、その等級に応じた賠償をしてもらうことができます。

上記症状に気付いたら、早期に医療機関できちんと精査してもらうことが重要です。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017.06.15更新

平成27年の交通事故の発生状況は、次のとおりです(出典:警察庁交通局)。

 

発生件数  53万6899件

負傷者数  66万6023人

死者数   4117人

 

近年、自動運転システムの開発の進展が著しいですが、未だに多くの交通事故が発生している状況です。

交通ルールを順守し安全運転を心がけましょう。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017.05.12更新

最近ご相談頂いた案件に、相手方が自賠責保険・共済に加入していなかったケースが数件ありました。

そこで、今回は自賠責制度について簡単にご説明しようと思います。

 

自賠責制度は、「交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保」と「交通事故の加害者になってしまった場合の経済的負担を補う」ための制度です。

みなさまは、強制加入という言葉をお聞きになったことがあるかと思いますが、車やバイク1台ごとに加入が義務付けられており、自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です。もし、自賠責保険・共済に加入せずに運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、および違反点数6点となり、免許停止などの処罰の対象となります。人身事故を起こした場合は多額の損害賠償金を全額自己負担しなければならなくなるおそれがあります。

つまり、自賠責制度は、被害者だけでなく加害者となる可能性がある全てのドライバーのための制度でもあるのです。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017.04.08更新

交通事故が発生した場合、加害者は次のような流れで処罰されます。

 

捜査(警察による実況見分・事情聴取)

事件送致(警察が被疑者及び捜査の内容・証拠を検察に送ります)

起訴(検察官が裁判にかけるべきと判断した場合、起訴されます)

公判(裁判官が証拠による審理を行います)

判決

 

犯人が未成年の場合は、少年審判手続きなどによる場合があり、上記流れとは異なります。

民事の損害賠償請求のため等、正当な理由があると認められる場合には、実況見分調書等の事件記録の閲覧・コピーをすることができます。

取り付け方法等詳細については、当事務所にご相談ください。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017.03.10更新

交通事故の被害に遭って怪我をしたため、予定していた旅行に行けなくなってしまった。その上、旅行会社にキャンセル料を払わなくてはいけない…。そんな時、そのキャンセル料を事故による損害として相手方に賠償してもらえる可能性があります。

事故のせいでキャンセルを余儀なくされたわけですから、同行する予定であった家族全員分のキャンセル料を認めた裁判例もあります。旅行だけでなく、留学のキャンセル料、結婚式のキャンセル料、習い事のキャンセル料等も賠償してもらえる場合があります。

どの範囲で認められるかは、怪我の程度等キャンセルをする理由、キャンセルの内容、キャンセル料の額等を総合的に考慮して判断されることになるでしょう。

 

この損害も賠償してもらえるの?と疑問をもったら、ぜひ、当事務所までご相談ください。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。