交通事故コラム

2020.06.15更新

交通事故を起こした運転手(加害者)は、次の3つの責任を負います。

 

①民事上の責任

②刑事上の責任

③行政上の責任

 

①の民事上の責任とは、すなわち被害者への損害賠償責任を負うということです。

 

②の刑事上の責任には刑事罰を伴います。加害者は法律により、自動車運転過失致傷罪、危険運転致死傷罪といった罪で懲役、禁固、罰金等の刑罰が科されます。

 

③の行政上の責任には、運転免許の取消し、免許停止の処分といった行政処分があります。また、軽微な交通違反には反則金の納付が命じられます。

 

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

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また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。