2020.09.15更新
点滅信号の交差点での事故は、重大事故になりやすい印象があります。
それは、点滅信号の意味をきちんと理解していない、ルールを軽視している運転手が多いからではないでしょうか。
赤信号点滅信号の意味は、「一時停止」です(道路交通法施行令第2条)。
赤信号点滅信号側の自動車は必ず一時停止をし、安全確認をしたうえで進まなくてはいけないのです。
一方、黄色信号点滅信号の意味は、「注意して進む」です(道路交通法施行令第2条)
赤点滅と黄色点滅の意味を混同してか、実際、赤色点滅信号にもかかわらず、一時停止せずに徐行しながら交差点に進入する車両をよく見ることがありますので、この信号の意味の理解不足が重大事故を誘発しているものと思われます。
点滅信号の意味をきちんと理解し、安全運転に努めましょう。
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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2020.08.15更新
時効が延長になったこと、ご存知ですか?
2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020 年4月1日から施行されました。
改正前の民法では、それぞれ以下のとおり、権利を行使することができる期間が定 められています。
不法行為に基づく損害賠償請求権
損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から 20 年以内
債務不履行に基づく損害賠償請求権
権利を行使することができる時から 10 年以内
これらの期間制限については、人の生命又は身体が侵害された場合であるか、 その他の 利益が侵害された場合であるかの区別はされていませんでした。
しかし、人の生命・身体という利益は、財産的な利益などと比べて保護すべき度合い が強く、その侵害による損害賠償請求権については、権利を行使する機会を確保する必 要性が高いといえます。また、生命・身体について深刻な被害が生じた後、被害者は、 通常の生活を送ることが困難な状況に陥るなど、 速やかに権利を行使することが難しい場 合も少なくありません。
改正後の民法では、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、特別に権利を行使することができる期間を長くすることとしました。
具体的には、 不法行為と債務不履行のいずれの責任を追及する場合でも、人の生命又は身体の侵害による 損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時(権利を行使すること ができることを知った時)から 5 年、不法行為の時(権利を行使することができる時) から 20 年になりました。
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2020.07.15更新
交通事故の被害に遭い、弁護士に相談したいけど、弁護士費用って高そう。
と弁護士に相談することをためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士に相談したいと思ったら、まずはご加入の任意保険に「弁護士費用特約」がついていないかご確認ください。この特約がついていれば、相談料10万円、報酬300万円を上限に保険から弁護士費用を賄うことができます。
運転手の方の保険だけでなく、ご家族の保険も適用できる場合がありますし、火災保険や賠償責任保険についている特約が交通事故にも使える場合がありますので、お手元にある保険証券は全てチェックなさってください。
弁護士費用特約がない場合、弁護士費用は自己負担となってしまいますが、基本的に着手金は不要で、報酬は相手方から賠償金をもらった後に支払えばいいので、基本的に手出しを心配する必要はありません。
また、裁判を起こせば弁護士費用を相手方に請求できる可能性もあるのです。
弁護士に頼んだ場合のメリットやデメリットは、一度弁護士に相談してみなければなかなかわかりづらいのではないでしょうか。
1人で悩まずにぜひ交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。
費用のことも含めてきちんとアドバイスいたします。
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2020.06.15更新
交通事故を起こした運転手(加害者)は、次の3つの責任を負います。
①民事上の責任
②刑事上の責任
③行政上の責任
①の民事上の責任とは、すなわち被害者への損害賠償責任を負うということです。
②の刑事上の責任には刑事罰を伴います。加害者は法律により、自動車運転過失致傷罪、危険運転致死傷罪といった罪で懲役、禁固、罰金等の刑罰が科されます。
③の行政上の責任には、運転免許の取消し、免許停止の処分といった行政処分があります。また、軽微な交通違反には反則金の納付が命じられます。
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2020.05.15更新
交通事故が発生した場合、運転手はどうすべきなのでしょうか。
道路交通法により、交通事故を起こした運転手は次の3つの義務を負うと定められています。
【車の運転手の義務】
①負傷者の救護活動
②危険防止の措置
③警察への届出
つまり、交通事故が発生したら、けが人が出た場合はまずはそのけがをした人の応急措置を行い、必要があれば119番通報をし、後続車の誘導等、第二、第三の事故を防ぐための対応をしなければなりません。
これらの義務は、同乗者にも課されています。
警察への届出が済んだら、速やかに保険会社に連絡をすることも忘れないようにしましょう。
事故処理後、保険会社や相手方との対応や、お怪我のこと、賠償のことなど困ったことかありましたら、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム
交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。