高齢者(65歳を超える者)が事故でケガをして後遺障害が残った場合、後遺障害逸失利益を請求することができるでしょうか。
後遺障害の逸失利益とは、
交通事故による後遺障害が残存しなければ被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害のことをいいます。
高齢者が有職者であれば、当然その収入を基礎に逸失利益が認められることになります。
争いになりやすいのは、仕事をしていない高齢者の場合です。
保険会社側は、「無職で収入がない以上逸失利益はない」として逸失利益を認めないことがほとんどですが、裁判所の考え方としては、「就労の蓋然性があれば男女別、年齢別平均賃金を基礎に逸失利益を算定する」とされ、裁判をすれば一定の逸失利益が認められる余地があります。
就労の蓋然性を判断するにあたっては、その高齢者に働く能力や意欲があったか、就労の必要性、就労が可能な状況にあったかなどが個別具体的に判断されることになるでしょう。
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