重度後遺障害と死亡事故について

ご遺族のみなさまへ

大切な方を交通事故で亡くされたご遺族におかれましては、大きなダメージを受けておられることと思います。
私たちは交通事故に精通した弁護士事務所として、長年多くの死亡事故案件に携わってまいりました。その経験を活かして、ご遺族の心情に配慮しながら、死亡事故後のさまざまな法的手続きをサポートし、残されたご遺族が適正な補償が得られるよう努めてまいります。

突然の出来事で精神的なショックを受け沈痛の思いの中におられるかとは思いますが、早いうちから法的対応を行なうことで、後々の補償が適正なものになります。
そのためにもぜひお早めにご相談ください。

死亡事故で請求できるもの

被害者が死亡した場合に請求できるものとして、主に次のものがあげられます。

医療費

葬儀関係費

逸失利益

交通事故に遭わなければ将来得られるはずだった収入のことです。

死亡慰謝料

死亡事故で発生する慰謝料です。被害者本人のみでなく、近親者にも認められる場合があります。

死亡事故と相続の関係

交通事故により被害者が亡くなった場合、ご遺族(相続人)が被害者の損害賠償請求権を相続することになります。また、交通事故で亡くなった方に他にも財産があった場合は、これらについても遺族による「相続」が必要となります。
しかし交通事故は突発的なものであるため、遺言の準備ができていないといったケースも多くみられるのが現状です。
仮に相続問題が起こってしまった場合は、残された遺族にとって大切な方を失くした悲しみ以上の苦痛が重なることになります。
そうならないためにも、私たちは死亡事故から続くその後の相続までワンストップでサポートできる体制を整えております。

>詳しくはこちら

死亡事故の相談の流れ

STEP1. 交通事故の発生

※POINT①をご参照ください。

矢印

STEP2. 損害賠償額の算定

矢印

STEP3. 任意交渉

※POINT②をご参照ください。

矢印

STEP4. (交渉成立の場合)示談 もしくは (交渉不成立の場合)訴訟・調停

被害者側が訴訟を起こすことで、簡易裁判所で調停が行なわれる。

矢印

STEP5. 和解・賠償金額の受け取り(弁護士費用などの算出)

※POINT①
〇先々の示談交渉や訴訟等を見越した対策
適正な補償内容を得るためにも、事故が起こってすぐの段階から気をつけたいことがたくさんあります。
例えば、交通事故の状況を証明する証拠などに不備・不足がないようにするためにも、交通事故に精通した弁護士がきめ細やかにアドバイスいたします。
また、ご依頼者の希望に応じ示談交渉や訴訟をする前に、自賠責保険会社に対して、保険金を請求いたします。死亡の場合の自賠責保険金は最大で3000万円であり、事前にこれを回収することで、交渉や訴訟に備えるための資金を確保することができます。

※POINT②
〇「裁判基準」で賠償額が増額
加害者側の保険会社が提示する賠償額は、保険会社の基準となるため、適正な金額よりも少なくなるケースがほとんどです。弁護士が介入することで「裁判基準」での交渉が可能となり、ほとんどのケースで賠償金額が増額します。

死亡事故のケース

交通事故に精通して長年の実績を重ねてきた当事務所では、死亡事故に関する案件のご相談も多く寄せられてきました。
死亡事故については当事務所にお越しいただきご相談ください。

重度後遺障害や死亡事故に対応する福岡の弁護士事務所

交通事故の被害が重大な場合、死亡事故や重度後遺障害(神経や臓器、精神に障害があり、仕事や日常生活に支障をきたす状態)になってしまうことが考えられます。このとき、ご家族あるいはご遺族の方が支障なく生活を過ごせるよう、きちんと慰謝料を請求することが重要です。
「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は福岡で交通事故被害に遭った方たちのために、慰謝料等の請求をお手伝いします。ご家族の方が死亡事故や重度後遺障害に巻き込まれたという場合でも対応可能です。頼れるパートナー弁護士として、気軽に相談できる存在を目指します。
PageTop