交通事故コラム

2020.08.15更新

時効が延長になったこと、ご存知ですか?

 

2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020 年4月1日から施行されました。

 

改正前の民法では、それぞれ以下のとおり、権利を行使することができる期間が定 められています。

 

不法行為に基づく損害賠償請求権

損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から 20 年以内

 

債務不履行に基づく損害賠償請求権

権利を行使することができる時から 10 年以内

 

これらの期間制限については、人の生命又は身体が侵害された場合であるか、 その他の 利益が侵害された場合であるかの区別はされていませんでした。

しかし、人の生命・身体という利益は、財産的な利益などと比べて保護すべき度合い が強く、その侵害による損害賠償請求権については、権利を行使する機会を確保する必 要性が高いといえます。また、生命・身体について深刻な被害が生じた後、被害者は、 通常の生活を送ることが困難な状況に陥るなど、 速やかに権利を行使することが難しい場 合も少なくありません。

改正後の民法では、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、特別に権利を行使することができる期間を長くすることとしました

具体的には、 不法行為と債務不履行のいずれの責任を追及する場合でも、人の生命又は身体の侵害による 損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時(権利を行使すること ができることを知った時)から 5 年不法行為の時(権利を行使することができる時) から 20 年になりました。

 

 

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