交通事故コラム

2019.10.31更新

 

車などとぶつかった場合だけが交通事故扱いになると思っていませんか?

 

実は、車などと直接ぶつかっていない場合であっても交通事故扱いになる場合があるのです。

 

これを非接触事故(誘因事故)といいます。

 

先行車が急に車線変更をしてきたため、急ブレーキないし急ハンドルをかけたために後続車の運転手が怪我をした場合

 

バイクで走行中、前を走っていた車が突然ウィンカーを出し左折して前方を塞いだたために、バイクの運転手が衝突を避けようとして転倒し怪我をした場合

 

など、非接触事故の態様は様々です。

 

このように、相手方とぶつかっていない非接触の事故の場合であっても、相手方(加害者)の行動と被害者の受けた損害との間に「相当な因果関係」が認められれば損害賠償請求することができる余地があります。

 

最高裁は、自動車と歩行者の非接触事故における因果関係について

 

「車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれにより危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者との間に相当因果関係を認めるのが相当である」

と判断しています。

 

この裁判例によれば、非接触事故において相当因果関係が認められるのは、

「衝突にも比すべき事態」の場合と限定的に解すべきだといえます。

 

 

とはいえ、ぶつかっていない場合であっても、必ずしも交通事故扱いにならないとは限りませんので、相手方との衝突を回避したことにより怪我をしたような場合には、きちんと警察に届け出た上で医療機関を受診し、診断書を取り付けておくことが重要となります。

 

非接触事故でお悩みの方は、交通事故案件について実績豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

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また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。