2019.12.26更新
今月(令和元年12月1日)、「ながら運転」を厳罰化した改正道交法の施行令が施行されたことをご存知ですか?
ご存知の方も、詳しくは知らない・・・という方もいるのではないでしょうか。
運転中のスマホ使用、カーナビ注視など「ながれ運転」をした場合の違反点数、罰則、反則金が約3倍に強化されました。
また、ながら運転をして事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合の違反点数は、免許停止となる6点に変更されました。
ながら運転をして事故を起こすと「一発免停」になる可能性があるのです。
政府広報オンラインによれば、2018年に発生したながら運転に起因する交通事故は2790件も発生しています。
5年前の2013年は2038件でしたので、この5年間で約1.4倍に増加したことになります。
携帯電話使用などながら運転による交通事故死亡事故は42件。
防げるはずであっただけに、残念という言葉では表しきれない数字です。
運転中にスマホやカーナビを操作したり画面を見たりするのは大変危険な行為です。
繰り返しながら運転による交通事故のニュースが報道されているにもかかわらず、未だにながら運転をしているドライバーがいるのが現状ですが、この厳罰化を契機にドライバーの意識が変わることを願いたいものです。
ながら運転をしたことにより交通事故を起こし、相手方に怪我を負わせてしまった場合、加害運転手の過失割合は当然大きくなります。
運転者の責任は極めて重いのです。
ながら運転をするドライバーには、「ちょっとくらいいいだろう」、「ばれなければ大丈夫だろう」、「急いでいるから仕方ない」という甘え、慢心があるのでしょうが、悲しい事故をなくすために、1人1人と意識を変えていく必要があります。
日頃から交通事故案件を多く目にする立場からは
「事故を起こしてから後悔しても遅い」
「自分や大切な人が加害者・被害者になる可能性を減らすためにも、ながら運転は絶対NG」
ということを強くお伝えしたいと思います。
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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2019.11.30更新
近年、外国人の訪日が増えています。
国土交通省の発表によると、外国人が運転するレンタカーの死傷事故は過去3年間で約3倍に増えているとのこと。また、平成31年に「特定技能」という在留資格が設けられたことにより、今後日本国内の外国人労働者が大幅に増えることが見込まれます。
交通事故の相手方が外国人だった!ということは今後十分あり得ることです。
では、外国人の交通事故はどのように扱われるのでしょうか。
まず、日本国内で発生した事故に関しては、「法の適用に関する通則法」により、原則、日本の法律が適用になるとされています。
事故の相手方が外国人であっても、事故処理手続きは日本人の場合と基本的に同じです。
外国人が国内居住者である場合は、日本人と同様に自賠責保険、任意保険に加入していれば、保険会社から補償を受けることになります。国内居住者ではなく、レンタカーを利用中の事故の場合は、レンタカーを借りる際に通常保険に加入することから、その保険会社から補償を受けることができます。
保険会社と交渉をする場合、弁護士が介入すると任意保険基準より高い弁護士基準(裁判所基準)が用いられることになるため、自身で保険会社と交渉する場合よりも手厚い賠償を受けることができるという点は、相手方が日本人であっても外国人であっても同じです。
外国人ドライバーによる交通事故被害に遭われた方は、ぜひ交通事故問題に経験豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。
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2019.10.31更新
車などとぶつかった場合だけが交通事故扱いになると思っていませんか?
実は、車などと直接ぶつかっていない場合であっても交通事故扱いになる場合があるのです。
これを非接触事故(誘因事故)といいます。
先行車が急に車線変更をしてきたため、急ブレーキないし急ハンドルをかけたために後続車の運転手が怪我をした場合
バイクで走行中、前を走っていた車が突然ウィンカーを出し左折して前方を塞いだたために、バイクの運転手が衝突を避けようとして転倒し怪我をした場合
など、非接触事故の態様は様々です。
このように、相手方とぶつかっていない非接触の事故の場合であっても、相手方(加害者)の行動と被害者の受けた損害との間に「相当な因果関係」が認められれば損害賠償請求することができる余地があります。
最高裁は、自動車と歩行者の非接触事故における因果関係について
「車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれにより危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者との間に相当因果関係を認めるのが相当である」
と判断しています。
この裁判例によれば、非接触事故において相当因果関係が認められるのは、
「衝突にも比すべき事態」の場合と限定的に解すべきだといえます。
とはいえ、ぶつかっていない場合であっても、必ずしも交通事故扱いにならないとは限りませんので、相手方との衝突を回避したことにより怪我をしたような場合には、きちんと警察に届け出た上で医療機関を受診し、診断書を取り付けておくことが重要となります。
非接触事故でお悩みの方は、交通事故案件について実績豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。
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2019.09.11更新
交通事故の被害にあった方からよくご質問を受けるのが
「症状固定診断書を書いてもらった後も通院をしていいですか?」
「症状固定診断された後にも何度か受診したのですが、その治療費を保険会社に請求できますか?」
「医師に、将来手術するかもしれないって言われたのですが、手術費用は支払ってもらえますか?」
といった内容のものです。
端的に言いますと、「症状固定後の治療費」は原則として賠償対象として認められません。
「症状固定」とは、医学的に適切な治療を継続してもこれ以上症状が改善しない状態のことをいいます。治療をしても目立った改善がみられず症状が一進一退となった状態ですね。
これ以上治療をしても有効でないわけですから、症状固定の治療はいわば無駄な費用の支出であり、加害者に負担させるのは不相当ということで基本的に賠償の対象とはならないのです。
もっとも、症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要がある場合には、「将来の治療費」として賠償対象として認められる可能性があります。
また、事故による後遺症により、将来必要になることが予想される手術費用等も将来の治療費として認められる可能性もあります。
「可能性がある」というのは、実際に裁判等で将来の治療費が認められるかどうかはケースバイケースということです。
症状の内容、程度、将来の治療の必要性、有効性等を個別具体的に立証していく必要があります。
症状固定となる前に、医師に将来の治療の必要性や手術の要否等について書面に記載しておいてもらうなどきちんと医証を残しておくことも重要です。
症状固定後の治療費、将来の治療費でお悩みの方は、交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。
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2019.08.22更新
警察庁の発表によりますと、全国の交通事故による死者数は3,532人で、福岡県の死者数は136人です。全国順位では福岡県はワースト9位で、前年より3人減少しているものの、全国水準でみるとまだ多くの方が亡くなっている状況です。
また、負傷者数も41,158人と多く、全国ワースト2位という状況でした。
発生件数でみると、福岡県内で発生した交通事故は31,279件にものぼります。
この31,279件のうち、交差点・交差点付近で発生した交通事故が16,588件と半数以上を占めます。
(出典:安全運転のしおり「福岡県警察本部交通部運転免許試験課」)
ドライバーであれば交差点内では十分に気を付けるべきことはわかっているはずなのに安全不確認、前方不注意によりこれだけの事故が起きているのです。
当事務所が扱う交通事故案件では、信号停止中の被追突事故や交差点での出合い頭事故が目立ちます。
常日頃から、「だろう運転」でなく「かもしれない運転」をし、安全運転することを心がけましょう。
もし、予期せぬ交通事故により被害を受けてしまったら・・・
交通事故問題は、受傷直後から適切に動いておくことが非常に大事です。
一人で悩まずに、しかるべき専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、事故直後から被害者の方をサポートし、全ての窓口となって保険会社との交渉・裁判等に尽力しています。
交通事故被害でお悩みのことがありましたら、あずま綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム
交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。