交通事故コラム

2019.11.30更新

外国人による交通事故

 近年、外国人の訪日が増えています。

国土交通省の発表によると、外国人が運転するレンタカーの死傷事故は過去3年間で約3倍に増えているとのこと。また、平成31年に「特定技能」という在留資格が設けられたことにより、今後日本国内の外国人労働者が大幅に増えることが見込まれます。

交通事故の相手方が外国人だった!ということは今後十分あり得ることです。

では、外国人の交通事故はどのように扱われるのでしょうか。

 

まず、日本国内で発生した事故に関しては、「法の適用に関する通則法」により、原則、日本の法律が適用になるとされています。

事故の相手方が外国人であっても、事故処理手続きは日本人の場合と基本的に同じです。

外国人が国内居住者である場合は、日本人と同様に自賠責保険、任意保険に加入していれば、保険会社から補償を受けることになります。国内居住者ではなく、レンタカーを利用中の事故の場合は、レンタカーを借りる際に通常保険に加入することから、その保険会社から補償を受けることができます

 

保険会社と交渉をする場合、弁護士が介入すると任意保険基準より高い弁護士基準(裁判所基準)が用いられることになるため、自身で保険会社と交渉する場合よりも手厚い賠償を受けることができるという点は、相手方が日本人であっても外国人であっても同じです

 

外国人ドライバーによる交通事故被害に遭われた方は、ぜひ交通事故問題に経験豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

 

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