後遺障害

後遺障害とは

事故によって生じた後遺症のうち、治療しても残存した傷害で、かつ労働能力の喪失を伴うものを「後遺障害」といいます。
自賠責保険上の後遺障害の等級は1級から14級まであり、その認定は損害保険料率算出機構が行ないます。

症状固定前(傷害部分)

  • 休業損害
  • 傷害慰謝料
  • 治療費

症状固定後(後遺障害部分)

  • 逸失利益
  • 後遺症慰謝料
  • その他(将来介護費、自宅改修費・車両改造費)

※原則、症状固定日以降は治療費が出ないため、症状固定の判断が重要なポイントとなります。

後遺障害の種類

  • 高次脳機能障害(脳の損傷による記憶障害・注意障害・認知障害など)
  • 遷延性意識障害(いわゆる植物状態)
  • 脊髄損傷(脳と体をつなぐ中枢神経の損傷により、運動障害・知覚障害などが生じる)
  • 関節の機能障害(関節が曲がらない・不安定になる状態)
  • 神経系統の障害(ムチ打ち)
  • 醜状傷害(傷跡、アザ)

後遺障害等級一覧

交通事故事案はぼう大であるため、それぞれの被害者の後遺症の内容・程度に応じて個別に賠償金額を算定することは困難です。
そこで、実務上後遺障害は1級から14級に分類され、迅速かつ類型的な処理で図られており、認定された等級に応じて賠償額を算定するという運用がなされています。

>等級に関する詳細はこちら

交通事故後の後遺障害も解決する福岡の弁護士

交通事故に遭ったあと、一定期間病院で治療を受けても症状が事故以前の状態に改善しなかった場合、後遺障害と認定され、慰謝料を獲得できるケースも少なくありません。この場合、損害賠償の支払いに、後遺障害の慰謝料に加え、逸失利益(交通事故がなければ、本来得られたはずの収入等)や介護料を請求することができます。
福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、交通事故に遭い、後遺障害に悩まされている方が相談できる弁護士パートナーを目指しています。交通事故のあと、誰かに相談したいと考えるのであれば、ぜひともご相談ください。
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