交通事故コラム

2017.05.12更新

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反!

最近ご相談頂いた案件に、相手方が自賠責保険・共済に加入していなかったケースが数件ありました。

そこで、今回は自賠責制度について簡単にご説明しようと思います。

 

自賠責制度は、「交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保」と「交通事故の加害者になってしまった場合の経済的負担を補う」ための制度です。

みなさまは、強制加入という言葉をお聞きになったことがあるかと思いますが、車やバイク1台ごとに加入が義務付けられており、自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です。もし、自賠責保険・共済に加入せずに運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、および違反点数6点となり、免許停止などの処罰の対象となります。人身事故を起こした場合は多額の損害賠償金を全額自己負担しなければならなくなるおそれがあります。

つまり、自賠責制度は、被害者だけでなく加害者となる可能性がある全てのドライバーのための制度でもあるのです。

 

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