交通事故コラム

2017.08.15更新

交通事故の治療費打ち切りについて

交通事故で怪我をして通院をする場合、通常、相手方保険会社が医療機関に対し治療費を直接支払ってくれます。しかし、通院を継続してしばらくすると、相手方保険会社から「治療費を打ち切ってください。」と通告されることがあります。この程度の怪我の治療期間としては、数か月が妥当なので。などと説明があればいい方で、「今月いっぱいで治療費の支払いをやめますので、治療をやめてください。」と一方的に打ち切られることもあります。稀に、いつも通り通院すると、医療機関の窓口で「保険会社が治療費を打ち切ってきたので」として治療を拒否されるといったケースもあります。

突然治療費の打ち切りを通告されると、被害者の方は大変困惑することになると思いますが、これは保険会社が判断して治療費を打ち切っているだけで、「もう治療の必要性がない。」「これ以上治療を続けてはいけない。」ということではありません。なぜなら、治療の必要性や怪我が治癒・固定したかどうかを判断することができるのは、治療の専門家である医師(主治医)だからです。

したがって、相手方保険会社から「治療費を打ち切ります。」と通告された場合には、今後の治療の必要性について主治医とよく相談することが必要です。そして、自覚症状がまだ残っており、主治医がまだ治癒・固定に至っておらず今後も治療の必要性があると判断している場合には、治療を継続することも可能です。

治療費が打ち切られた後から症状固定日までの治療費については、いったん、自己負担をした上で後日、自賠責に請求したり、示談・訴訟において請求したりする方法があります。主治医が治療の必要性を認めている場合には、自賠責請求、示談、訴訟において治療費を回収できる可能性は高まりますが、事故態様、症状、治療内容等を総合的に判断されることになるため、必ず治療費を回収することができるとは限らない点に注意が必要です。

 

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