交通事故コラム

2017.12.15更新

誰に損害賠償請求できるの?

 交通事故の被害に遭うと、加害者が加入していた保険会社の担当者が賠償金の支払いまで一連の手続きを行ってくれることが多く、実際、誰に損害賠償できるのかをよく理解されていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

人身事故の場合、損害賠償を請求する相手となり得る者としては

 

⑴ 加害者(運転者本人)

 

⑵ 加害者が業務中の場合の使用者

 

⑶ 運行供用者(車両の所有者など)

 

⑷ 加害者が未成年者の場合の親権者(監督義務者)

 

が挙げられます。

 

加害者が未成年で、かつ無保険であるような場合は、加害者本人に損害賠償請求をしても回収できる見込みはありませんので、親権者の監督義務責任を問えないか車両の所有者の運行供用者責任を問えないかを検討することになります。

監督義務責任、運行供用者責任を請求できるかの判断にあたっては、法律的な要件の検討が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

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