交通事故コラム

2017.09.15更新

治療の終了が近づいたら

 

交通事故で治療が必要な怪我をした場合でも、いずれは治療が終了する時が来ます。

怪我が治癒(完治)した場合は、事故日から治療終了日までの損害額が確定し、相手方との交渉ないし裁判で損害賠償請求をしていくことになります。

 

治療が終了する段階になっても怪我が完治せず後遺症が残った場合には、この後遺症が後遺障害等級に該当するか自賠責で審査(後遺障害等級認定)してもうことができ、等級に認定された場合は、その等級に応じた損害額を相手方に請求することになります。

 

被害者としては、怪我が完治していないにもかかわらず、なぜ治療を終了するのか。治るまで治療を続けたい。と疑問に思われるかもしれません。しかし、むち打ちの怪我をした被害者が限度なく痛みを訴えて10年、20年と治療を継続するようなケースが増えたらどうでしょうか。加害者側の負担は膨れ上がり、保険会社としても保険料を上げざるを得ない事態となるでしょう。

そこで、これ以上治療を継続しても症状が一進一退で目立った改善が期待できなくなった時点で、賠償上治療を終了するとされているのです。これ以上改善が見込めなくなった状態のことを「症状固定」といい、症状固定後の治療費は原則として損害額の中に含まれません。

 

さて、話を元に戻しますが、自賠責に後遺障害等級認定をしてもらう方法としては、被害者が行う「被害者請求」という方法と、相手方の保険会社を通して行う「事前認定」という方法があります。被害者はいずれの方法で申請するかを選択することができます。

事前認定は、保険会社が資料の取り付けから提出までの一切を行ってくれるので被害者としては手間がかからないというメリットがあります。

しかし、当事務所では多くの場合、「被害者請求」の方法をおすすめし、被害者の代わりに資料の取り付けから提出までの一切の手続きを行っています。被害者請求をおすすめする理由は、「適正な後遺障害等級が認定される可能性を高めるため」です。当事務所では、医療調査、診断書・画像・検査結果のチェック等を積極的に行い、適正な後遺障害に認定されるよう力を尽くしています。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

PageTop