交通事故コラム

2017.11.18更新

外貌醜状の後遺障害に逸失利益は認められるか

 問いに答えるならば、外貌醜状の後遺障害がある場合に逸失利益が認められるかどうかはケースバイケースということになります。

なぜなら、外貌醜状の後遺障害があっても労働能力に影響がなく、減収が生じることがない場合もあれば、外貌醜状の後遺障害があることにより、労働能力の喪失・減収といった不利益が生じる場合もあるからです。

つまり、外貌醜状の後遺障害があることにより、現在の職種、将来の就職・昇進・昇給・転職上不利益が生じるなど労働能力や収入に影響がある場合には、逸失利益が認められる可能性があります。

モデル、芸能人、ホステス等、外貌が重視される職業の者は、外貌醜状の後遺障害による逸失利益が認められやすいといえるでしょう。

 

外貌の醜状により、直接的には影響が生じないと思われる職業の場合であっても、対人関係の支障、労働の意欲の低下等が生じている場合に逸失利益を認めた裁判例もあります。

仮に、外貌醜状による労働能力の喪失・減収が明らかでなく、逸失利益が認められない場合であっても、何らかの間接的な影響・不利益が生じている点を慰謝料で斟酌する、すなわち慰謝料増額事由として扱う場合もあります。

 

もっとも、現状では、「外貌醜状の後遺障害だから逸失利益は認められない」と頭から否定的な保険会社の担当者も少なくありません。その場合には、逸失利益ないし慰謝料の増額が認められるよう、説得的な主張と粘り強い交渉が必要が必要となりますので、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

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