交通事故コラム

2016.08.10更新

自転車の交通ルール

自転車による交通事故の増加に伴い、近年、自転車に対する取り締まりが強化されていることは皆さんご存知だと思います。しかし、自転車の交通ルールをきちんと理解されている方は意外と少ないのではないでしょうか。

 

「改正道路交通法」(平成25614日公布、121日に施行)により、「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されました。自転車は、車道を通行する場合は、左側を通行しなければならず、路側帯を通行する場合でも、左側部分に設けられた路側帯を通行しなければならないということです。そして、路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。他方、歩道を通行する場合は、左右のどちらを通行しても構いませんが、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の進行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)。自転車で、車道の右側を通行した場合は、通行区分(右側通行)違反に問われることとなり、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課されるおそれがあります。

 

車道の右側を自転車で走行している人をよく見かけるのが現状ですが、これは大変危険な行為ですし、また、もし自転車で車道の右側を走行中に交通事故に遭った場合には、被害者であっても過失の内容として考慮されることになります。

 

自転車を乗る際にも交通ルールを守るよう心がけましょう。

 

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