交通事故コラム

2016.09.02更新

物損事故でも慰謝料を請求できるか

「愛車を壊され、精神的に大きな苦痛を受けた。修理代のほかに精神的苦痛に対する慰謝料を請求したい。」・・・物損事故の依頼者の中には、このような訴えをされる方がしばしばおられます。長年大事にしていた愛着のある車を壊されたのに、わずかな修理代や時価額しか賠償されないのでは納得できないのも頷けます。

 

しかし、車両の物的損害による慰謝料は原則として認められません

物の場合には、修理や買換えが可能であり、物としての損害が回復されれば同時に精神的損害も回復したとみることができるから、というのがその理由です。

 

物損事故であるにもかかわらず、例外的に慰謝料が認められたのは、加害者が飲酒運転で物損事故を起こした後逃走したという加害者の態度の悪質性が高いケース、墓石・陶芸作品が損壊されたケースなど特殊なケースに限定されています。

 

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