交通事故の被害者は、相手方の自賠責保険会社に対して損害賠償を求めることができ、これを被害者請求といいます(相手方が無保険の場合を除く)。
自賠責保険では、支払いの限度額が定められており、傷害事故、後遺障害を残した事故、死亡事故によって異なります(下記参照)。
・傷害事故の場合
支払限度額は120万円
・後遺障害を残した事故の場合
(1)神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の場合の支払限度額
後遺障害等級
第1級 4000万円
第2級 3000万円
⑵その他の後遺障害の場合の支払限度額
後遺障害等級
第1級 3000万円
第2級 2590万円
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円
・死亡事故の場合
支払限度額3000万円
被害者請求をすると、以上のようにまとまった一定の金額が相手方と示談する前に自賠責から支払われることになるため、示談交渉、裁判が長期化しそうな場合には有効な方法であるといえます。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇