交通事故コラム

2016.04.18更新

~被害者請求をする

交通事故の被害者は、相手方の自賠責保険会社に対して損害賠償を求めることができ、これを被害者請求といいます(相手方が無保険の場合を除く)。

自賠責保険では、支払いの限度額が定められており、傷害事故、後遺障害を残した事故、死亡事故によって異なります(下記参照)。

 

傷害事故の場合

支払限度額は120万円

 

 

・後遺障害を残した事故の場合

(1)神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の場合の支払限度額

 

後遺障害等級

第1級 4000万円

第2級 3000万円

 

⑵その他の後遺障害の場合の支払限度額

 

後遺障害等級

第1級 3000万円

第2級 2590万円

第3級 2219万円

第4級 1889万円

第5級 1574万円

第6級 1296万円

第7級 1051万円

第8級    819万円

第9級    616万円

第10級 461万円

第11級 331万円

第12級 224万円

第13級 139万円

第14級    75万円

 

 

死亡事故の場合

支払限度額3000万円

 

 

被害者請求をすると、以上のようにまとまった一定の金額が相手方と示談する前に自賠責から支払われることになるため、示談交渉、裁判が長期化しそうな場合には有効な方法であるといえます。

 

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