交通事故コラム

2016.03.29更新

~自賠責保険に仮渡金・内払金を請求する

 

被害者の方が事故後当面の資金を得る方法として、仮渡金もしくは内払金を請求することが挙げられます。受け取った仮渡金、内払金については、最終的に示談する際に既払金として差し引かれることになります。

 

  • ○ 仮渡金請求(仮渡金制度)

治療継続中で損害賠償の額が確定する前でも、将来損害賠償として支払われるであろう金額を当座の資金の支払いのために自賠責保険会社に対して先に請求することができる制度です。請求しうる金額は,下記のように被害の程度によって決められています。

 

①死亡の場合・・・290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・・・40万円
大腿骨・下腿骨の骨折の場合・・・40万円
上腕又は前腕の骨折の場合・・・20万円
入院14日以上を要する場合・・・20万円
入院を要し治療30日以上を要する場合・・・20万円
治療11日以上を要する場合・・・5万円

 

仮渡金請求ができるのは、一回のみであり、また、傷害の場合は、自賠責保険金120万円の枠が残っている場合に限られますので注意が必要です。例えば、「入院14日以上を要する場合」として20万円を請求したい場合であっても、既に治療費として110万円が支払われていた場合には、残額の10万円のみが支払われることになります。

 

  • ○ 内払金請求

以前は、自賠責保険にも仮払金に類似する制度として「内払金」というものがありましたが、平成20年に廃止されています。そこで、現在、内払金請求は相手方加入の任意保険会社にするしかありません。支払の対象となるものは、基本的に治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害等の損害に限られています。この内払請求は、自賠責保険に対する仮渡金制度とは異なり、法令で定められた制度ではなく、任意保険会社の独自の判断に委ねられているものです。したがって、相手方加入の任意保険会社に内払金を求めたとしても必ず支払われるとは限らない不確実なものといえますが、休業損害が長期間生じているような場合には支払われるケースが多いようです。通院や休業が長期間に及ぶ場合には請求を試みるとよいでしょう。

 

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