交通事故コラム

2015.10.20更新

過失割合で泣き寝入りしないために、また、適正な後遺障害を獲得するために、車両写真を証拠として残しておくことが重要であることについては、既に ご説明したとおりですが、適正な損害を賠償してもらうためには、他にも証拠としてきちんと残しておくべきものがたくさんあります。交通事故の被害者は、加害者(加害者側の保険会社)に対し、事故で被った損害を賠償するよう請求することができますが、皆さんはどのように損害賠償がなされるかご存知でしょうか。

 

加害者が任意保険に入っている場合、怪我の治療が終わった段階で、任意保険会社が損害額を算定し、被害者に提示をするのが通常です。任意保険会社は、損害額を算定するために、病院から治療費の額がわかる明細書を取り付けたり、被害者に交通費や休業損害が発生したかの確認をします。この際、被害者が「タクシーで通院したのでタクシー代を払ってくれ。」と言っただけでは、タクシー代を支払ってもらうことは困難です。任意保険会社は、その損害が実際に発生したのか、また、必要かつ相当な損害といえるのかをきちんと確認した上で支払いを行っているからです。任意保険会社は加害者が負うべき損害賠償責任を肩代わりして支払う立場である以上、何の証拠も根拠もなく損害賠償として支払うわけにはいかないのは当然のことといえます。

 

したがって、被害者が被った損害を賠償してもらうためには、領収証やメモなど、きちんとした証拠を提出する必要があり、また、事故との関係性が低い費用や必要かつ相当な範囲を超える損害については、払ってもらえない可能性があるのです。領収証がない場合、例えば、バス・電車・自家用車で通院をしたような場合には、領収証の代わりに、いつ、どこからどこまでの区間、いくら要したのかをきちんとメモをしておくとよいでしょう。

 

また、事故により着衣や眼鏡などが破損、汚損した場合には、その部分がはっきりとわかるように写真を撮っておくようにしましょう。当事務所が手掛けた案件の中には、写真やメモなどの証拠を残していなかったために、ある損害を賠償してもらいたくても賠償してもらえず後悔をしたケースが多くありました。

 

当事務所にご相談いただければ、証拠やメモの残し方についてもきめ細かくアドバイスをいたします。後悔する前に、お早目にご相談ください。

 

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2015.10.14更新

前回、過失割合に関してうまく交渉するためには、事故直後に事故現場や車両の写真を撮っておくことが重要であると述べましたが、車両の写真を撮っておくべき理由がもう一つあります。

 

それは、「事故の大きさを証拠として残しておくため」ということです。

 

必ずしも事故が重大であるほど損害賠償額もそれに比例して大きくなる、というわけではありませんが、事故の大きさが相手方保険会社との交渉に影響を与えることは言うまでもありません。また、事故で怪我したことにより後遺症が残り、後遺障害等級認定の申請を行うことになった場合にも、車両写真の存在が生きてきます。

 

なぜなら、自賠責保険においては、「この事故により、このような傷害を負い、このような後遺症が残存することに因果関係が認められるか。」という観点からも 後遺障害の審査が行われるからです。事故が重大であれば、「この事故で負ったむち打ちにより、長期間残存するような神経障害が残存した」と認められやすくなるといえます。逆に、軽微な事故であったにもかかわらず骨折や筋断裂の傷害を負った場合には、本当にこの事故が原因なのか、より慎重な調査が行われることになるでしょう。

 

当事務所では、必ずご相談者との面談時に、事故態様や衝撃の大きさを聞き取り、車両写真の有無を確認するようにしています。通常、相手方保険会社が車両写真を撮っているため容易に取り付けることができますが、ご自身で車両を修理された場合など、稀に車両写真が残っていないケースもあります。

 

車両の修理、買替をしてしまう前に、きちんと車両写真を残しておくようにしましょう。

 

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2015.09.24更新

交通事故が発生した後に最初にやるべきことは警察を呼ぶことです。

 

事故現場にきた警察は、事故当事者や目撃者の証言を聞きながら実況見分(現場検証)を行い、事故の状況を書類にします。人身事故の場合は「実況見分調書」が作成され、物損事故の場合は「物件事故報告書」という実況見分調書よりも簡易な書類が作成されます。双方の過失割合に争いがある場合には、これらの書類を基に話し合いを進めていくことになります。

 

また、後日、相手方と示談交渉や裁判をする際には、警察が作成した「実況見分調書」が極めて重要となります。したがって、警察の実況見分に立ち会う際には、事故の状況を詳細かつ正確に伝え、調書に反映してもらうことが大事になりますので、警察の作成した調書が事実と違う、自分の主張とは違うと思ったら、安易に調書に署名・捺印しないようにしましょう。 もし、担当の警察官が、「大体の状況で構いませんよ。」と言ってきたとしても、納得できるまで訂正を求めるべきです。

 

事故で怪我をして病院に搬送され実況見分に立ち会うことができなかった場合、相手方の証言のみで調書が作成されてしまいます。後日、警察が再度実況見分を 行う場合もありますが、当事者の一方の証言を全く聞かずに、もう一方の証言だけで調書が作成されることも珍しくありません。自分の不利な内容の証拠しか残らないことになってしまうわけですから、本当に恐ろしいことです。もっとも、調書には当事者の署名・捺印が必要ですので、警察に署名・捺印を求められた場合には、しっかりと調書の内容を確認し、事実と違う、自分の主張とは違うと思ったら、実況見分のやり直しを求めてください。目撃者がいたときは、その方から詳しく事情を聞き取り、可能であれば連絡先を聞くようにしましょう。

 

時間が経てば経つほど、証拠も散逸し、記憶もあいまいになります。必要がある場合には、事故直後にできるだけ事故現場や車両の写真を撮ったり、メモを取るなどして証拠を残すよう心掛けてください。事故当時の衣服やヘルメット、眼鏡などで損傷したものがあれば、すぐに捨てたりすることなく可能な限り写真を撮るようにしてください。

 

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2015.09.04更新

弁護士として、これまで長い間、数えきれない程の交通事故問題に関わり、多くの被害者の方とお会いする機会がありました。当事務所に来られた被害者の方のほとんどが、事故による苦痛や悩み、不安を必死に打ち明けてくださいます。皆さんのお話に耳を傾けていると、「もう少し早く相談に来て下さっていれば・・・」と悔やまれることも少なくありません。

弁護士として何とか少しでも被害者の利益になるお手伝いをしたいと思っても、証拠がほとんど残っていなかったり、相手方側との交渉をこじらせてしまっていたり、ご自身の不利になるような対応をとってしまっていたりと、取り返しのつかない状況になっていると、その後、有利な解決を目指すことが難しくなってしまうのです。

交通事故をうまく解決する(適正な賠償を受ける)ためには、事故直後からの適切な対応をすることが極めて重要といえます。そこで、交通事故被害に遭ってしまったが、どのように対応したらよいのかわかならないといった被害者の方のために、数回に分けて事故直後から特に気を付けるべきことについてお話をしたいと思います。

 

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2015.09.02更新

昔から「雨が降ると古傷が痛む」と言われますが、交通事故被害に遭われた方の中には、雨の日に首の痛みや頭痛が酷くなり辛い思いをされている方も多いのではないでしょうか。

 

雨の日に、むちうちの症状が酷くなることには、「気圧」の影響があると言われています。気圧が下がることで、神経や血管などが圧迫され症状が酷くなるのです。

 

梅雨の時期は特に、毎日のように気圧が低い状態が続きますので、痛みや重だるさが増長されてしまいますので、天気の影響によって症状が悪化したときは、体を温めて血行を良くすると効果的です。

 

よく、交通事故からしばらく経って、症状が大分改善したからと通院をスパッとやめてしまう方がいます。しかし、梅雨の時期や寒い時期など、天候や気温によって症状が悪化することも多くありますので、安易に通院をやめてしまうことには注意が必要です。いったん、治療をやめてしまうと、後で症状がぶり返した時に治療を再開したいと思っても、交通事故とは関係ない治療ということで、治療費等を賠償してもらえない可能性があるからです。神経症状は目に見えない分、完治したかどうかもわかりづらく、また、長引くことも多いため、厄介な後遺症となりがちです。

 

症状が軽快したとしても、痛みなどが残存している限りは主治医の先生と治療についてよく話し合いましょう。

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。