交通事故コラム

2017.03.10更新

交通事故の被害に遭って怪我をしたため、予定していた旅行に行けなくなってしまった。その上、旅行会社にキャンセル料を払わなくてはいけない…。そんな時、そのキャンセル料を事故による損害として相手方に賠償してもらえる可能性があります。

事故のせいでキャンセルを余儀なくされたわけですから、同行する予定であった家族全員分のキャンセル料を認めた裁判例もあります。旅行だけでなく、留学のキャンセル料、結婚式のキャンセル料、習い事のキャンセル料等も賠償してもらえる場合があります。

どの範囲で認められるかは、怪我の程度等キャンセルをする理由、キャンセルの内容、キャンセル料の額等を総合的に考慮して判断されることになるでしょう。

 

この損害も賠償してもらえるの?と疑問をもったら、ぜひ、当事務所までご相談ください。

 

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2017.02.09更新

被害者が治療のため入院し、家族が医師の指示で付き添った場合や怪我の程度、被害者の年齢(乳幼児、児童、高齢者など)により付き添いの必要性が認められる場合には、相当な限度で付き添いのための費用が損害として認められます。

 

家族の付き添い費は、日額6500円程度が基準とされていますが、裁判では、事情によって幅のある認定がされています。たとえば、被害者の状態が極めて重篤な場合には8000円~8500円と高めの金額が認められることがある一方、洗濯物の交換、日用品の差し入れのみで付き添いとしての実態が乏しい場合には、1000~2000円と基準より低めの金額が認められる場合もあります。

弁護士としての経験上、保険会社との交渉においてよく争いになるのが、上肢・下肢の骨折の場合です。重篤な脳損傷や脊髄損傷などの重傷を負い全く被害者自身が身の回りのことをできない場合と異なり、被害者自身がある程度身の回りのことを行える場合が多いからです。加えて、医療機関が完全看護体制をとっていることも付き添いの必要性を否定する理由となります。

したがって、この場合に入院付添費を請求する場合には、負傷の部位・程度、それによって制約される行動の内容、入院生活の支障、家族の付添介護の内容・期間等を具体的に主張立証し、医学上・介護上・社会通念上の観点から付き添いが必要ないし有益であったことを明らかにしていくことになります。

入院付添費が認められる期間(日数)は、実際に付き添った日数について認められます。

 

当事務所では、比較的早期に受任させていただいた場合位は、ご家族に「付添看護証明書」をお渡しし、付添者、付添日、付添時間等を記録するようお願いしており、任意交渉・裁判の際に証拠として提出できるようにしています。

 

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2017.01.10更新

交通事故で怪我をして入院することになった場合に注意していただきたいことがあります。それは、個室や特別室の使用料については、必ずしも損害として認められるわけではないということです。損害として認められない場合は、差額ベッド代を自己負担しなければなりません。

 

損害として認められるのは、医師の指示ないし特別の事情がある場合です。

 

特別の事情とは、個室や特別室以外に空室がなかった場合、症状が重篤な場合などをいいます。感染症予防の必要が特に高い場合、痛み等で叫んだりする状況の場合などにも個室の利用が認められる可能性があります。

 

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2016.12.06更新

交通事故相談に長年携わっていると、被害者の方から「治療費はいつまで支払ってもらえますか。」という質問をよく受けます。相手方や保険会社から治療費を支払ってもらえるのは、基本的に交通事故で負った傷害が治癒するまで、もしくは、症状固定となるまでです。

ちなみに、「症状固定」とは、「医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると求められる最終の状態に達すること」をいいます。簡潔にいうと、「適正な治療を続けても憎悪も軽快治癒もしない状態に至ったこと」を意味します。つまり、事故後治療を続けて、傷害が完全に治った(治癒した)ときは、治ったときまでの治療費を、また、これ以上よくも悪くもならない状態に至ったときは、その時点までの治療費を支払ってもらえるということになります。

したがって、症状固定後の治療費にかかる費用は自己負担となるのが原則です。症状固定後の治療費についても、裁判実務上は、必要性および相当性があれば例外的に治療費の支払いを受けることができるとされています。

もっとも、将来の治療に関する必要性、相当性の立証となると難しい場合もありますので、自己判断で症状固定後の治療費も回収できるとして治療を継続するのは危険といえます。

 

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2016.11.08更新

自賠責保険・共済は自動車事故により死傷した被害者の保護救済を図ることを目的としていることから、任意保険と異なり、被害者に過失があっても過失相殺をされることはありません。ただし、被害者に7割以上の過失があった場合には、保険金が一定程度減額されます。これを「重過失減額」といいます。

自賠責保険・共済においては、損害保険料率算出機構という機関が事故態様の調査を行い、重過失減額をするか否か等の審査を行っています(JA共済連を除く)。

 

被害者に7割以上の過失がある場合の減額割合は次のとおりです。

 

[後遺障害又は死亡に係るもの]

被害者の過失割合が7割以上8割未満  :2割減額

被害者の過失割合が8割以上9割未満  :3割減額

被害者の過失割合が9割以上10割未満 :5割減額

 

[傷害に係るもの]

被害者の過失割合が7割以上10割未満 :2割減額

 

ご自身の過失割合が大きく、相手方の保険会社に一括対応してもらえない場合などであっても、自賠責保険金請求を行えば最低限度の補償を受けることができる可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。