交通事故コラム

2018.01.11更新

 「過失割合」とは、事故の原因の割合をいいます。

たとえば、一方の車両が赤信号停止中の追突事故の場合、被追突車側に事故の原因はありませんから、過失割合は、被追突車:追突車=0:100ということになります。

過失割合は、事故態様に応じ客観的に決められます。実務では、裁判例の集積を基に作成された「過失相殺等の認定基準」(別冊判例タイムズ№38)に実際の事故態様を照らし合わせて、厳密に過失割合を決することが多くあります。

このように、過失割合は、客観的なものですので、1つの事故における対人と対物の過失割合は本来同じでなければならないといえます。

 裁判では、過失割合を裁判官が当事者の主張、証拠に基づき慎重に認定をしますので、対人と対物の過失割合で異なる認定がなされることはありません。

 しかし、示談は、当事者の合意で解決をすることですので、当事者同士の話し合いで示談をする場合は、お互いの話し合いで対人・対物で異なる過失割合で解決をすることも可能です。

物損の場合、人損と比べると損害額が少額であること、過失割合で揉めて車両の修理代の支払がなされないと、いつまでたっても車両を修理することができず不都合であることを理由に、一方が譲歩して過失割合を決め早期解決を図ることも少なくありません。一方、人損の場合は損害額が大きく、過失割合が少しでも変わると被害者の治療費や休業損害などの賠償に影響が生じてしまいます。そのため、対人事故の場合は、刑事記録の取り付けや事故調査・鑑定を入れるなどして双方が過失割合の主張・立証に努め、話し合いが長期化する傾向にあるといえます。

 

(まとめ)

1つの事故の対人と対物では、過失割合は本来同じであるはずですが、早期解決や被害者保護などの見地から、当事者同士の話し合いで対物・対人で異なる過失割合を決めて解決をするのも差し支えありません。

保険会社が提示した過失割合が必ずしも正しいとは限りません。過失割合の判断にあたっては、法律的・専門的な検討が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017.12.15更新

 交通事故の被害に遭うと、加害者が加入していた保険会社の担当者が賠償金の支払いまで一連の手続きを行ってくれることが多く、実際、誰に損害賠償できるのかをよく理解されていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

人身事故の場合、損害賠償を請求する相手となり得る者としては

 

⑴ 加害者(運転者本人)

 

⑵ 加害者が業務中の場合の使用者

 

⑶ 運行供用者(車両の所有者など)

 

⑷ 加害者が未成年者の場合の親権者(監督義務者)

 

が挙げられます。

 

加害者が未成年で、かつ無保険であるような場合は、加害者本人に損害賠償請求をしても回収できる見込みはありませんので、親権者の監督義務責任を問えないか車両の所有者の運行供用者責任を問えないかを検討することになります。

監督義務責任、運行供用者責任を請求できるかの判断にあたっては、法律的な要件の検討が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017.11.18更新

 問いに答えるならば、外貌醜状の後遺障害がある場合に逸失利益が認められるかどうかはケースバイケースということになります。

なぜなら、外貌醜状の後遺障害があっても労働能力に影響がなく、減収が生じることがない場合もあれば、外貌醜状の後遺障害があることにより、労働能力の喪失・減収といった不利益が生じる場合もあるからです。

つまり、外貌醜状の後遺障害があることにより、現在の職種、将来の就職・昇進・昇給・転職上不利益が生じるなど労働能力や収入に影響がある場合には、逸失利益が認められる可能性があります。

モデル、芸能人、ホステス等、外貌が重視される職業の者は、外貌醜状の後遺障害による逸失利益が認められやすいといえるでしょう。

 

外貌の醜状により、直接的には影響が生じないと思われる職業の場合であっても、対人関係の支障、労働の意欲の低下等が生じている場合に逸失利益を認めた裁判例もあります。

仮に、外貌醜状による労働能力の喪失・減収が明らかでなく、逸失利益が認められない場合であっても、何らかの間接的な影響・不利益が生じている点を慰謝料で斟酌する、すなわち慰謝料増額事由として扱う場合もあります。

 

もっとも、現状では、「外貌醜状の後遺障害だから逸失利益は認められない」と頭から否定的な保険会社の担当者も少なくありません。その場合には、逸失利益ないし慰謝料の増額が認められるよう、説得的な主張と粘り強い交渉が必要が必要となりますので、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017.10.13更新

 

平成28年中の交通事故死亡者数が平成29年1月4日に警察庁より発表されました。

 

事故発生から24時間以内に死亡した交通事故死亡者は3904人であり、平成27年中の交通事故死亡者数4117人から213人(5.2%)減少したとのことです。

 

福岡県の交通事故死亡者は143人で前年より9人減少しました。

 

昨年は、高齢者ドライバーが関係する死亡事故や、ポケモンGOプレイ中のドライバーによる死亡事故のニュースを耳にすることが多かったのですが、今年はこのような痛ましい交通事故が減ることを祈るばかりです。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017.09.15更新

 

交通事故で治療が必要な怪我をした場合でも、いずれは治療が終了する時が来ます。

怪我が治癒(完治)した場合は、事故日から治療終了日までの損害額が確定し、相手方との交渉ないし裁判で損害賠償請求をしていくことになります。

 

治療が終了する段階になっても怪我が完治せず後遺症が残った場合には、この後遺症が後遺障害等級に該当するか自賠責で審査(後遺障害等級認定)してもうことができ、等級に認定された場合は、その等級に応じた損害額を相手方に請求することになります。

 

被害者としては、怪我が完治していないにもかかわらず、なぜ治療を終了するのか。治るまで治療を続けたい。と疑問に思われるかもしれません。しかし、むち打ちの怪我をした被害者が限度なく痛みを訴えて10年、20年と治療を継続するようなケースが増えたらどうでしょうか。加害者側の負担は膨れ上がり、保険会社としても保険料を上げざるを得ない事態となるでしょう。

そこで、これ以上治療を継続しても症状が一進一退で目立った改善が期待できなくなった時点で、賠償上治療を終了するとされているのです。これ以上改善が見込めなくなった状態のことを「症状固定」といい、症状固定後の治療費は原則として損害額の中に含まれません。

 

さて、話を元に戻しますが、自賠責に後遺障害等級認定をしてもらう方法としては、被害者が行う「被害者請求」という方法と、相手方の保険会社を通して行う「事前認定」という方法があります。被害者はいずれの方法で申請するかを選択することができます。

事前認定は、保険会社が資料の取り付けから提出までの一切を行ってくれるので被害者としては手間がかからないというメリットがあります。

しかし、当事務所では多くの場合、「被害者請求」の方法をおすすめし、被害者の代わりに資料の取り付けから提出までの一切の手続きを行っています。被害者請求をおすすめする理由は、「適正な後遺障害等級が認定される可能性を高めるため」です。当事務所では、医療調査、診断書・画像・検査結果のチェック等を積極的に行い、適正な後遺障害に認定されるよう力を尽くしています。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。