交通事故コラム

2018.08.21更新

 交通事故の損害は、症状固定(これ以上治療を継続しても回復が見込めなくなった状態)を境に、①事故日から症状固定までの部分を傷害部分の損害、②症状固定以降の部分を後遺障害部分として分けて算定することになります。

 

 後遺障害とは、

交通事故によって負った精神的・身体的な傷害が、

将来においても回復が見込めない状態となり(症状固定)、

交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、

その存在が医学的に認められるもので、

労働能力の喪失を伴うもので、

その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの

 

と定義されています。

 

 つまり、交通事故によって生じた後遺症のうち、等級に該当すると認定されるもののみが、「後遺障害」として賠償対象になることになります。

 

 自賠責保険では、後遺障害等級に応じて後遺障害保険金を支払うことになっており、等級が認定されなければ、たとえ後遺症が残っていたとしても後遺障害保険金を受け取ることはできません。

 

 後遺障害の保険金(賠償金)は、後遺障害等級で決まる!ということです。

 

 自賠責保険において、後遺障害等級に該当しないと判断された場合であっても、裁判で後遺障害等級に相当する後遺障害が残ったとして賠償が認められる可能性はありますが、裁判上も自賠責の判断が参考とされるため、自賠責保険での後遺障害等級認定は非常に重要となります。

 

 後遺障害等級は、重い方から1級~14級に分かれており、医師が作成する「後遺障害診断書」等の書面を基に認定されることになります。

 ほとんどのケースが書面と検査画像のみの審査なので、後遺障害診断書をきちんと書いてもらい、適切な検査画像を受けておく必要があります。

 

 当事務所では、後遺障害申請前に後遺障害診断書上の記載内容や検査内容に不備がないか、カルテ等に有益な記載はないかについてしっかりとチェックを行っています。

 「交通事故で後遺症が残りそう」、「自分の後遺症は後遺障害に該当するの?」と心配な方はぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

 

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
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TEL:092-711-1826
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2018.07.20更新

 相手方の保険会社はいわば交通事故のプロ、営利企業

 

 保険会社は、自社の基準(任意保険基準)に従って粛々と損害を算定し支払う手続きを行ってくれますが、その提示額は裁判所が認定する適正な損害額(裁判基準)よりかなり低く抑えられているのが現実です。

 また、いずれの基準で支払ってもらうにも、被害者側でどのくらいの損害が生じたかを立証しなければなりません。

 

 被害者のほとんどが保険や賠償問題に対して素人。損害の立証をどうしたらいいのか、適正な損害額というものがどのくらいなのかわからなくて当然です。

 

 相手がプロなら被害者側もプロをつけて初めて対等な交渉が可能となるのではないでしょうか。

 弁護士が入れば弁護士が全てのやり取りの窓口となりますので、保険会社その他の機関との対応から解放され治療に専念することが可能となります。

 

 交通事故被害に遭ったら一人で悩まずに、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

 当事務所は、被害者の方を全力でサポートいたします。

 

 

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2018.06.11更新

 交通事故を起こしてしまった場合、事故当車の事者はどう行動すべきなのでしょうか。

 道路交通法では、交通事故を起こした場合、事故の当事者は①負傷者の救護活動、②危険防止の措置、③警察への届け出の義務を負うと定められています。事故当事者には、加害車両の運転者と被害車両の運転者だけでなく、同乗者も含まれます。

 

 事故後、速やかに①、②、③の義務を果たすことが必要です。

 

 警察へ届け出た後は、保険会社への届出をお忘れなく。被害者側も自分の加入する保険会社に連絡するようにしましょう。

 

 

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2018.03.14更新

 通院時のタクシー代は、タクシー利用が「必要かつ相当」といえる範囲であれば認められます。「必要かつ相当」なものだと認められるのは、足を骨折していて自分で運転できない・公共交通機関の利用が困難な場合や、自宅近くにバスや電車が通ってないなど他に代替交通手段がないなどの理由がある場合です。

 

公共交通機関の利用が可能であったり、自身で運転して通院することが可能であるにもかかわらずタクシーを利用したり、怪我が回復したにもかかわらずタクシー利用を継続するなど、過剰なタクシー利用は保険会社とのトラブルの元になりますので控えるようにしましょう。後々、保険会社と揉めないためには、タクシー利用が「必要かつ相当」であると認められる可能性が高い場合であっても、あらかじめ保険会社の了承を得ておくことが望ましいといえます

タクシー代を請求するためには、原則として領収証が必要となりますので、通院時の領収書を整理してきちんと保管するようにしましょう。

 

怪我や治療期間によっては、タクシー代といえども高額になるケースもあり、保険会社との交渉が必要になる場合もあります。ご自身のタクシー代が認められるか不安な場合は、ぜひ弁護士にご相談いただき、安心して治療に専念していただければと思います。

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2018.02.14更新

 自賠責保険(共済)の認定結果(支払内容)に関して異議・不服がある場合に、別の機関にさらなる調査・判断を仰ぐことができることをご存知でしょうか。

その機関とは、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」といいます。)です。この機関では、被害者の保護という目的のため、公正中立な第三者である弁護士・医師・学識経験者等の専門家が自賠責保険・共済の認定結果(支払内容)が妥当かどうかの審査を行います。

 

自賠責保険・共済に請求をし、何らかの支払い又は支払不可の通知を受けた事案、あるいは事前認定結果の通知を受けた事案について、異議・不服がある場合、この紛争処理機関に対し、紛争処理の申請をすることができます。保険会社及び共済組合は、紛争処理機構が下した判断結果には従わないといけないとされていますので、自賠責保険(共済)の認定結果(支払内容)に異議・不服がある場合、紛争処理の申請をしてみるのも有効かもしれません。

 

よくある申請のケースは、自賠責保険・共済において後遺障害非該当ないし低い等級と認定された場合や、自賠責保険・共済の認定した過失割合に納得ができない場合です。

 

紛争処理の申請には、原則として無料であり、書面審査(審査のために出向く必要なし)とされていますので、負担なく申請をすることができます。

 

ただし、民事調停・裁判中の事案については申請をすることができず、また、一度紛争処理の申請をすると再度紛争処理の申請することができなくなる(争いたい場合は裁判をするしかなくなる)といった一定の制約がありますので、紛争処理の申請をする前には十分注意が必要です。

 

申請は、「紛争処理申請書」を提出する方法で行います。申請書には、紛争を求める事項(たとえば、後遺障害等級認定に関すること、過失割合に関すること)、紛争の問題点、請求の内容等を記載することになります。

保険会社・共済組合が厳格に審査した上出した認定結果を覆すことは容易なことではありません。少しでも自身の請求が認められやすくなるよう、証拠等を用いて説得的に記載することが望ましいので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

 

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。