交通事故の損害は、症状固定(これ以上治療を継続しても回復が見込めなくなった状態)を境に、①事故日から症状固定までの部分を傷害部分の損害、②症状固定以降の部分を後遺障害部分として分けて算定することになります。
後遺障害とは、
交通事故によって負った精神的・身体的な傷害が、
将来においても回復が見込めない状態となり(症状固定)、
交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、
その存在が医学的に認められるもので、
労働能力の喪失を伴うもので、
その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
と定義されています。
つまり、交通事故によって生じた後遺症のうち、等級に該当すると認定されるもののみが、「後遺障害」として賠償対象になることになります。
自賠責保険では、後遺障害等級に応じて後遺障害保険金を支払うことになっており、等級が認定されなければ、たとえ後遺症が残っていたとしても後遺障害保険金を受け取ることはできません。
後遺障害の保険金(賠償金)は、後遺障害等級で決まる!ということです。
自賠責保険において、後遺障害等級に該当しないと判断された場合であっても、裁判で後遺障害等級に相当する後遺障害が残ったとして賠償が認められる可能性はありますが、裁判上も自賠責の判断が参考とされるため、自賠責保険での後遺障害等級認定は非常に重要となります。
後遺障害等級は、重い方から1級~14級に分かれており、医師が作成する「後遺障害診断書」等の書面を基に認定されることになります。
ほとんどのケースが書面と検査画像のみの審査なので、後遺障害診断書をきちんと書いてもらい、適切な検査画像を受けておく必要があります。
当事務所では、後遺障害申請前に後遺障害診断書上の記載内容や検査内容に不備がないか、カルテ等に有益な記載はないかについてしっかりとチェックを行っています。
「交通事故で後遺症が残りそう」、「自分の後遺症は後遺障害に該当するの?」と心配な方はぜひ当事務所にご相談ください。
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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
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