2017.08.15更新
交通事故で怪我をして通院をする場合、通常、相手方保険会社が医療機関に対し治療費を直接支払ってくれます。しかし、通院を継続してしばらくすると、相手方保険会社から「治療費を打ち切ってください。」と通告されることがあります。この程度の怪我の治療期間としては、数か月が妥当なので。などと説明があればいい方で、「今月いっぱいで治療費の支払いをやめますので、治療をやめてください。」と一方的に打ち切られることもあります。稀に、いつも通り通院すると、医療機関の窓口で「保険会社が治療費を打ち切ってきたので」として治療を拒否されるといったケースもあります。
突然治療費の打ち切りを通告されると、被害者の方は大変困惑することになると思いますが、これは保険会社が判断して治療費を打ち切っているだけで、「もう治療の必要性がない。」「これ以上治療を続けてはいけない。」ということではありません。なぜなら、治療の必要性や怪我が治癒・固定したかどうかを判断することができるのは、治療の専門家である医師(主治医)だからです。
したがって、相手方保険会社から「治療費を打ち切ります。」と通告された場合には、今後の治療の必要性について主治医とよく相談することが必要です。そして、自覚症状がまだ残っており、主治医がまだ治癒・固定に至っておらず今後も治療の必要性があると判断している場合には、治療を継続することも可能です。
治療費が打ち切られた後から症状固定日までの治療費については、いったん、自己負担をした上で後日、自賠責に請求したり、示談・訴訟において請求したりする方法があります。主治医が治療の必要性を認めている場合には、自賠責請求、示談、訴訟において治療費を回収できる可能性は高まりますが、事故態様、症状、治療内容等を総合的に判断されることになるため、必ず治療費を回収することができるとは限らない点に注意が必要です。
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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2017.07.17更新
⑴ 注意障害
・集中できない
・ぼんやりする
・仕事や学校でミスが多い
⑵ 記憶障害
・新しいことが覚えられない
・単語や名前など言葉がぱっと出てこない
・何度も同じ話や質問をする
・道に迷うことが多い
⑶ 遂行機能障害
・優先順位が決められない
・複数のことをしようとするとパニックになる
・指示がないと行動できない
⑷ 社会的行動障害
・対人関係がうまくいかない、空気が読めない
・無気力
・ルールを守ることができない
⑸ 人格障害
・怒りっぽくなったなど、性格が変わった
・収集癖など、今までになかった癖がある
・感情のコントロールができない
事故後上記の症状があったら、「高次脳機能障害」かもしれません。
「高次脳機能障害」とは、交通事故などにより脳にダメージを受け、記憶・認知・感情・言語などをつかさどる脳に障害が生じ、日常生活や社会生活を送ることが難しくなった状態のことをいいます。
自分の症状を自分で認識できない方が多く、また、外見からは障害があると分かりにくいため、見落とされることが多い障害でもあります。自賠責保険において高次脳機能障害として後遺障害等級に認定された場合には、その等級に応じた賠償をしてもらうことができます。
上記症状に気付いたら、早期に医療機関できちんと精査してもらうことが重要です。
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2017.06.15更新
平成27年の交通事故の発生状況は、次のとおりです(出典:警察庁交通局)。
発生件数 53万6899件
負傷者数 66万6023人
死者数 4117人
近年、自動運転システムの開発の進展が著しいですが、未だに多くの交通事故が発生している状況です。
交通ルールを順守し安全運転を心がけましょう。
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2017.05.12更新
最近ご相談頂いた案件に、相手方が自賠責保険・共済に加入していなかったケースが数件ありました。
そこで、今回は自賠責制度について簡単にご説明しようと思います。
自賠責制度は、「交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保」と「交通事故の加害者になってしまった場合の経済的負担を補う」ための制度です。
みなさまは、強制加入という言葉をお聞きになったことがあるかと思いますが、車やバイク1台ごとに加入が義務付けられており、自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です。もし、自賠責保険・共済に加入せずに運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、および違反点数6点となり、免許停止などの処罰の対象となります。人身事故を起こした場合は多額の損害賠償金を全額自己負担しなければならなくなるおそれがあります。
つまり、自賠責制度は、被害者だけでなく加害者となる可能性がある全てのドライバーのための制度でもあるのです。
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2017.04.08更新
交通事故が発生した場合、加害者は次のような流れで処罰されます。
捜査(警察による実況見分・事情聴取)
↓
事件送致(警察が被疑者及び捜査の内容・証拠を検察に送ります)
↓
起訴(検察官が裁判にかけるべきと判断した場合、起訴されます)
↓
公判(裁判官が証拠による審理を行います)
↓
判決
犯人が未成年の場合は、少年審判手続きなどによる場合があり、上記流れとは異なります。
民事の損害賠償請求のため等、正当な理由があると認められる場合には、実況見分調書等の事件記録の閲覧・コピーをすることができます。
取り付け方法等詳細については、当事務所にご相談ください。
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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム
交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。