交通事故コラム

2018.03.14更新

通院時のタクシー代は認められるか

 通院時のタクシー代は、タクシー利用が「必要かつ相当」といえる範囲であれば認められます。「必要かつ相当」なものだと認められるのは、足を骨折していて自分で運転できない・公共交通機関の利用が困難な場合や、自宅近くにバスや電車が通ってないなど他に代替交通手段がないなどの理由がある場合です。

 

公共交通機関の利用が可能であったり、自身で運転して通院することが可能であるにもかかわらずタクシーを利用したり、怪我が回復したにもかかわらずタクシー利用を継続するなど、過剰なタクシー利用は保険会社とのトラブルの元になりますので控えるようにしましょう。後々、保険会社と揉めないためには、タクシー利用が「必要かつ相当」であると認められる可能性が高い場合であっても、あらかじめ保険会社の了承を得ておくことが望ましいといえます

タクシー代を請求するためには、原則として領収証が必要となりますので、通院時の領収書を整理してきちんと保管するようにしましょう。

 

怪我や治療期間によっては、タクシー代といえども高額になるケースもあり、保険会社との交渉が必要になる場合もあります。ご自身のタクシー代が認められるか不安な場合は、ぜひ弁護士にご相談いただき、安心して治療に専念していただければと思います。

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