交通事故コラム

2018.02.14更新

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構について

 自賠責保険(共済)の認定結果(支払内容)に関して異議・不服がある場合に、別の機関にさらなる調査・判断を仰ぐことができることをご存知でしょうか。

その機関とは、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」といいます。)です。この機関では、被害者の保護という目的のため、公正中立な第三者である弁護士・医師・学識経験者等の専門家が自賠責保険・共済の認定結果(支払内容)が妥当かどうかの審査を行います。

 

自賠責保険・共済に請求をし、何らかの支払い又は支払不可の通知を受けた事案、あるいは事前認定結果の通知を受けた事案について、異議・不服がある場合、この紛争処理機関に対し、紛争処理の申請をすることができます。保険会社及び共済組合は、紛争処理機構が下した判断結果には従わないといけないとされていますので、自賠責保険(共済)の認定結果(支払内容)に異議・不服がある場合、紛争処理の申請をしてみるのも有効かもしれません。

 

よくある申請のケースは、自賠責保険・共済において後遺障害非該当ないし低い等級と認定された場合や、自賠責保険・共済の認定した過失割合に納得ができない場合です。

 

紛争処理の申請には、原則として無料であり、書面審査(審査のために出向く必要なし)とされていますので、負担なく申請をすることができます。

 

ただし、民事調停・裁判中の事案については申請をすることができず、また、一度紛争処理の申請をすると再度紛争処理の申請することができなくなる(争いたい場合は裁判をするしかなくなる)といった一定の制約がありますので、紛争処理の申請をする前には十分注意が必要です。

 

申請は、「紛争処理申請書」を提出する方法で行います。申請書には、紛争を求める事項(たとえば、後遺障害等級認定に関すること、過失割合に関すること)、紛争の問題点、請求の内容等を記載することになります。

保険会社・共済組合が厳格に審査した上出した認定結果を覆すことは容易なことではありません。少しでも自身の請求が認められやすくなるよう、証拠等を用いて説得的に記載することが望ましいので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

 

 

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