交通事故コラム

2016.12.06更新

治療費はいつまで支払ってもらえるか

交通事故相談に長年携わっていると、被害者の方から「治療費はいつまで支払ってもらえますか。」という質問をよく受けます。相手方や保険会社から治療費を支払ってもらえるのは、基本的に交通事故で負った傷害が治癒するまで、もしくは、症状固定となるまでです。

ちなみに、「症状固定」とは、「医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると求められる最終の状態に達すること」をいいます。簡潔にいうと、「適正な治療を続けても憎悪も軽快治癒もしない状態に至ったこと」を意味します。つまり、事故後治療を続けて、傷害が完全に治った(治癒した)ときは、治ったときまでの治療費を、また、これ以上よくも悪くもならない状態に至ったときは、その時点までの治療費を支払ってもらえるということになります。

したがって、症状固定後の治療費にかかる費用は自己負担となるのが原則です。症状固定後の治療費についても、裁判実務上は、必要性および相当性があれば例外的に治療費の支払いを受けることができるとされています。

もっとも、将来の治療に関する必要性、相当性の立証となると難しい場合もありますので、自己判断で症状固定後の治療費も回収できるとして治療を継続するのは危険といえます。

 

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