交通事故コラム

2017.01.10更新

入院中の特別室使用料について

交通事故で怪我をして入院することになった場合に注意していただきたいことがあります。それは、個室や特別室の使用料については、必ずしも損害として認められるわけではないということです。損害として認められない場合は、差額ベッド代を自己負担しなければなりません。

 

損害として認められるのは、医師の指示ないし特別の事情がある場合です。

 

特別の事情とは、個室や特別室以外に空室がなかった場合、症状が重篤な場合などをいいます。感染症予防の必要が特に高い場合、痛み等で叫んだりする状況の場合などにも個室の利用が認められる可能性があります。

 

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