交通事故コラム

2017.02.09更新

入院付添費について

被害者が治療のため入院し、家族が医師の指示で付き添った場合や怪我の程度、被害者の年齢(乳幼児、児童、高齢者など)により付き添いの必要性が認められる場合には、相当な限度で付き添いのための費用が損害として認められます。

 

家族の付き添い費は、日額6500円程度が基準とされていますが、裁判では、事情によって幅のある認定がされています。たとえば、被害者の状態が極めて重篤な場合には8000円~8500円と高めの金額が認められることがある一方、洗濯物の交換、日用品の差し入れのみで付き添いとしての実態が乏しい場合には、1000~2000円と基準より低めの金額が認められる場合もあります。

弁護士としての経験上、保険会社との交渉においてよく争いになるのが、上肢・下肢の骨折の場合です。重篤な脳損傷や脊髄損傷などの重傷を負い全く被害者自身が身の回りのことをできない場合と異なり、被害者自身がある程度身の回りのことを行える場合が多いからです。加えて、医療機関が完全看護体制をとっていることも付き添いの必要性を否定する理由となります。

したがって、この場合に入院付添費を請求する場合には、負傷の部位・程度、それによって制約される行動の内容、入院生活の支障、家族の付添介護の内容・期間等を具体的に主張立証し、医学上・介護上・社会通念上の観点から付き添いが必要ないし有益であったことを明らかにしていくことになります。

入院付添費が認められる期間(日数)は、実際に付き添った日数について認められます。

 

当事務所では、比較的早期に受任させていただいた場合位は、ご家族に「付添看護証明書」をお渡しし、付添者、付添日、付添時間等を記録するようお願いしており、任意交渉・裁判の際に証拠として提出できるようにしています。

 

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
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