交通事故コラム

2015.10.20更新

交通事故の証拠・メモを残すことの重要性

過失割合で泣き寝入りしないために、また、適正な後遺障害を獲得するために、車両写真を証拠として残しておくことが重要であることについては、既に ご説明したとおりですが、適正な損害を賠償してもらうためには、他にも証拠としてきちんと残しておくべきものがたくさんあります。交通事故の被害者は、加害者(加害者側の保険会社)に対し、事故で被った損害を賠償するよう請求することができますが、皆さんはどのように損害賠償がなされるかご存知でしょうか。

 

加害者が任意保険に入っている場合、怪我の治療が終わった段階で、任意保険会社が損害額を算定し、被害者に提示をするのが通常です。任意保険会社は、損害額を算定するために、病院から治療費の額がわかる明細書を取り付けたり、被害者に交通費や休業損害が発生したかの確認をします。この際、被害者が「タクシーで通院したのでタクシー代を払ってくれ。」と言っただけでは、タクシー代を支払ってもらうことは困難です。任意保険会社は、その損害が実際に発生したのか、また、必要かつ相当な損害といえるのかをきちんと確認した上で支払いを行っているからです。任意保険会社は加害者が負うべき損害賠償責任を肩代わりして支払う立場である以上、何の証拠も根拠もなく損害賠償として支払うわけにはいかないのは当然のことといえます。

 

したがって、被害者が被った損害を賠償してもらうためには、領収証やメモなど、きちんとした証拠を提出する必要があり、また、事故との関係性が低い費用や必要かつ相当な範囲を超える損害については、払ってもらえない可能性があるのです。領収証がない場合、例えば、バス・電車・自家用車で通院をしたような場合には、領収証の代わりに、いつ、どこからどこまでの区間、いくら要したのかをきちんとメモをしておくとよいでしょう。

 

また、事故により着衣や眼鏡などが破損、汚損した場合には、その部分がはっきりとわかるように写真を撮っておくようにしましょう。当事務所が手掛けた案件の中には、写真やメモなどの証拠を残していなかったために、ある損害を賠償してもらいたくても賠償してもらえず後悔をしたケースが多くありました。

 

当事務所にご相談いただければ、証拠やメモの残し方についてもきめ細かくアドバイスをいたします。後悔する前に、お早目にご相談ください。

 

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