交通事故コラム

2015.10.30更新

過失割合と損害賠償との関連性

ご自身にも過失がある場合、賠償時に損害額からご自身の過失割合分が差し引かれることになります。これを過失相殺といいます。たとえば、損害額が200万円で、自身に1割の過失がある場合は、過失割合1割分にあたる20万円が差し引かれ、賠償額は180万円となります。ご自身に5割の過失がある場合は、過失割合5割分にあたる100万円が差し引かれるため、賠償してもらえる額は100万円にとどまります。

 

「損害」には、通院治療費に要した「治療費」、「通院交通費」、仕事を休んだことによる損害(休業損害)のほか、精神的・身体的苦痛に対する慰謝料などがあります。

 

気を付けていただきたいのが、「治療費」も過失相殺の対象となってしまうことです。ご自身の過失が0%であることが確実でないかぎり、「治療費は相手方の保険会社が全額支払ってくれているから大丈夫」と安心することはできません。保険会社が、過失割合に関係なく治療費を全額払ってくれていたとしても、示談をする際には、損害額からご自身の過失割合分が引かれてしまうのです。

 

では、少しでも治療費を抑える方法はないのでしょうか。

 

 もし、交通事故の被害に遭われたのが、会社への通勤中や業務中であれば、労災保険が使える可能性があります。労災保険を使えば過失割合に関係なく治療費を全額支払ってもらえるため、労災保険を使うメリットは大です。

 

労災保険を使えない場合でも、ご自身の健康保険を使って治療費を抑えることが可能です。交通事故治療に健康保険を使えないと思っていらっしゃる方も多いと思いますが、交通事故であっても健康保険は使えます。健康保険を使うと、診療点数の関係で健康保険を使わない場合(自由診療の場合)よりも、治療費の額がかなり低くなります。ご自身にも過失がある交通事故に遭った場合には、早めに健康保険に切り替えた方がよいでしょう。

 

詳しくは、2015年3月6日付けの交通事故コラム「交通事故治療に健康保険を使うべきか」をご覧ください。

 

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