交通事故コラム

2018.03.14更新

 通院時のタクシー代は、タクシー利用が「必要かつ相当」といえる範囲であれば認められます。「必要かつ相当」なものだと認められるのは、足を骨折していて自分で運転できない・公共交通機関の利用が困難な場合や、自宅近くにバスや電車が通ってないなど他に代替交通手段がないなどの理由がある場合です。

 

公共交通機関の利用が可能であったり、自身で運転して通院することが可能であるにもかかわらずタクシーを利用したり、怪我が回復したにもかかわらずタクシー利用を継続するなど、過剰なタクシー利用は保険会社とのトラブルの元になりますので控えるようにしましょう。後々、保険会社と揉めないためには、タクシー利用が「必要かつ相当」であると認められる可能性が高い場合であっても、あらかじめ保険会社の了承を得ておくことが望ましいといえます

タクシー代を請求するためには、原則として領収証が必要となりますので、通院時の領収書を整理してきちんと保管するようにしましょう。

 

怪我や治療期間によっては、タクシー代といえども高額になるケースもあり、保険会社との交渉が必要になる場合もあります。ご自身のタクシー代が認められるか不安な場合は、ぜひ弁護士にご相談いただき、安心して治療に専念していただければと思います。

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2018.02.14更新

 自賠責保険(共済)の認定結果(支払内容)に関して異議・不服がある場合に、別の機関にさらなる調査・判断を仰ぐことができることをご存知でしょうか。

その機関とは、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」といいます。)です。この機関では、被害者の保護という目的のため、公正中立な第三者である弁護士・医師・学識経験者等の専門家が自賠責保険・共済の認定結果(支払内容)が妥当かどうかの審査を行います。

 

自賠責保険・共済に請求をし、何らかの支払い又は支払不可の通知を受けた事案、あるいは事前認定結果の通知を受けた事案について、異議・不服がある場合、この紛争処理機関に対し、紛争処理の申請をすることができます。保険会社及び共済組合は、紛争処理機構が下した判断結果には従わないといけないとされていますので、自賠責保険(共済)の認定結果(支払内容)に異議・不服がある場合、紛争処理の申請をしてみるのも有効かもしれません。

 

よくある申請のケースは、自賠責保険・共済において後遺障害非該当ないし低い等級と認定された場合や、自賠責保険・共済の認定した過失割合に納得ができない場合です。

 

紛争処理の申請には、原則として無料であり、書面審査(審査のために出向く必要なし)とされていますので、負担なく申請をすることができます。

 

ただし、民事調停・裁判中の事案については申請をすることができず、また、一度紛争処理の申請をすると再度紛争処理の申請することができなくなる(争いたい場合は裁判をするしかなくなる)といった一定の制約がありますので、紛争処理の申請をする前には十分注意が必要です。

 

申請は、「紛争処理申請書」を提出する方法で行います。申請書には、紛争を求める事項(たとえば、後遺障害等級認定に関すること、過失割合に関すること)、紛争の問題点、請求の内容等を記載することになります。

保険会社・共済組合が厳格に審査した上出した認定結果を覆すことは容易なことではありません。少しでも自身の請求が認められやすくなるよう、証拠等を用いて説得的に記載することが望ましいので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

 

 

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2018.01.11更新

 「過失割合」とは、事故の原因の割合をいいます。

たとえば、一方の車両が赤信号停止中の追突事故の場合、被追突車側に事故の原因はありませんから、過失割合は、被追突車:追突車=0:100ということになります。

過失割合は、事故態様に応じ客観的に決められます。実務では、裁判例の集積を基に作成された「過失相殺等の認定基準」(別冊判例タイムズ№38)に実際の事故態様を照らし合わせて、厳密に過失割合を決することが多くあります。

このように、過失割合は、客観的なものですので、1つの事故における対人と対物の過失割合は本来同じでなければならないといえます。

 裁判では、過失割合を裁判官が当事者の主張、証拠に基づき慎重に認定をしますので、対人と対物の過失割合で異なる認定がなされることはありません。

 しかし、示談は、当事者の合意で解決をすることですので、当事者同士の話し合いで示談をする場合は、お互いの話し合いで対人・対物で異なる過失割合で解決をすることも可能です。

物損の場合、人損と比べると損害額が少額であること、過失割合で揉めて車両の修理代の支払がなされないと、いつまでたっても車両を修理することができず不都合であることを理由に、一方が譲歩して過失割合を決め早期解決を図ることも少なくありません。一方、人損の場合は損害額が大きく、過失割合が少しでも変わると被害者の治療費や休業損害などの賠償に影響が生じてしまいます。そのため、対人事故の場合は、刑事記録の取り付けや事故調査・鑑定を入れるなどして双方が過失割合の主張・立証に努め、話し合いが長期化する傾向にあるといえます。

 

(まとめ)

1つの事故の対人と対物では、過失割合は本来同じであるはずですが、早期解決や被害者保護などの見地から、当事者同士の話し合いで対物・対人で異なる過失割合を決めて解決をするのも差し支えありません。

保険会社が提示した過失割合が必ずしも正しいとは限りません。過失割合の判断にあたっては、法律的・専門的な検討が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

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2017.12.15更新

 交通事故の被害に遭うと、加害者が加入していた保険会社の担当者が賠償金の支払いまで一連の手続きを行ってくれることが多く、実際、誰に損害賠償できるのかをよく理解されていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

人身事故の場合、損害賠償を請求する相手となり得る者としては

 

⑴ 加害者(運転者本人)

 

⑵ 加害者が業務中の場合の使用者

 

⑶ 運行供用者(車両の所有者など)

 

⑷ 加害者が未成年者の場合の親権者(監督義務者)

 

が挙げられます。

 

加害者が未成年で、かつ無保険であるような場合は、加害者本人に損害賠償請求をしても回収できる見込みはありませんので、親権者の監督義務責任を問えないか車両の所有者の運行供用者責任を問えないかを検討することになります。

監督義務責任、運行供用者責任を請求できるかの判断にあたっては、法律的な要件の検討が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

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2017.11.18更新

 問いに答えるならば、外貌醜状の後遺障害がある場合に逸失利益が認められるかどうかはケースバイケースということになります。

なぜなら、外貌醜状の後遺障害があっても労働能力に影響がなく、減収が生じることがない場合もあれば、外貌醜状の後遺障害があることにより、労働能力の喪失・減収といった不利益が生じる場合もあるからです。

つまり、外貌醜状の後遺障害があることにより、現在の職種、将来の就職・昇進・昇給・転職上不利益が生じるなど労働能力や収入に影響がある場合には、逸失利益が認められる可能性があります。

モデル、芸能人、ホステス等、外貌が重視される職業の者は、外貌醜状の後遺障害による逸失利益が認められやすいといえるでしょう。

 

外貌の醜状により、直接的には影響が生じないと思われる職業の場合であっても、対人関係の支障、労働の意欲の低下等が生じている場合に逸失利益を認めた裁判例もあります。

仮に、外貌醜状による労働能力の喪失・減収が明らかでなく、逸失利益が認められない場合であっても、何らかの間接的な影響・不利益が生じている点を慰謝料で斟酌する、すなわち慰謝料増額事由として扱う場合もあります。

 

もっとも、現状では、「外貌醜状の後遺障害だから逸失利益は認められない」と頭から否定的な保険会社の担当者も少なくありません。その場合には、逸失利益ないし慰謝料の増額が認められるよう、説得的な主張と粘り強い交渉が必要が必要となりますので、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。