交通事故により受傷し、障害が残ったことによって経済的に困窮した重度後遺障害者やその家族を支援する制度があります。
① 障害年金((独) 日本年金機構)
対象:公的年金納付者
次のように、障害を負った方の加入している年金(国民年金・厚生年金)によって、制度が異なります。
○ 国民年金(障害基礎年金)
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた非)のある病気やケガで、
法令 に定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間、障害基礎年金が支給されます。
○ 厚生年金(障害厚生年金)
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年
金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給され
ます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給され
ます。
② 労災年金(労働基準監督署)
対象:業務中または通勤途中の事故
業務中または通勤途中の交通事故によって身体に一定の障害が残った場合に、障害補償給付(業務災害の場合)、または障害給付(通勤災
害の場合)が支給されます。
残存障害が障害等級に該当するとき、障害の程度に応じて、以下のとおり支給されます。
○ 第1級から第7級:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
○ 第8級から第14級:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
③ 労災介護給付(労働基準監督署)
対象:業務中または通勤途中の事故で労災年金受給者の一部
業務中または通勤途中の交通事故によって身体に一定の障害が残った場合で、障害(補償)年金の受給者のうち障害等級が第1級、第2
級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」の方が現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)、または介護給付(通勤災害の
場合)が支給されます。
④ 介護料の支給((独)自動車事故対策機構(NASVA))
対象:自動車事故全般
自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常
時又は随時の介護が必要な状態の方は、NASVAから、介護料の支給を受けることができます。
⑤ 短期入院・短期入所費用助成((独)自動車事故対策機構(NASVA))
NASVAでは、短期入院・入所を利用した際の患者移送費、室料差額負担金及び食事負担金に要する費用として自己負担した額の一部を
助成しています。
交通事故で障害が残った場合に経済的に困難を抱えることになる被害者の方は少なくありません。しかし、上記のように様々な支援を受け
ることが出来ますので、有効に活用されるとよいでしょう。
そして、交通事故の賠償問題については、お一人で悩まずに、是非交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。
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