2019.07.03更新
「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」をご存じですか?
交通事故紛争処理センターは、交通事故に遭われた方が損害賠償の問題でお困りのときに、中立公正な立場で、迅速に当事者間の紛争解決のお手伝いをする公益財団法人です。
もう少し具体的に説明すると、自動車事故の当事者間で紛争が生じた場合(話し合いがまとまらない場合)に、センターの担当弁護士が双方の主張を聞き取り、中立の立場で和解のあっ旋を行い、双方が合意できるよう主導してくれる機関です。
あくまでも、話し合いによる和解成立を目指すものなので、双方が合意しない場合は不調となってしまい、その後審査を申し立てるなり、裁判を起こすなり必要が生じます。
したがって、双方の対立・紛争が顕著な場合は、必ずしも交通事故の解決に向けて最短・最適な手段になるとは限りません。
しかし、人身損害の場合は、通常3回のあっ旋で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立するとされており、裁判に比べ迅速な解決が期待でき、費用もかからないというメリットがあります。
・ 費用と時間をかけて裁判までしたくはないけれど、専門家の意見も聞いてみたい。
・ 弁護士に依頼するのは経済的に困難。
・ 話合いで丸くおさめたい。
・ 相手の提示に応じて示談しようと思うけど、妥当かどうか少し不安がある。
このような方は、一度利用してみる価値があるかもしれません。
それでも納得した解決に至らない場合は、交通事故に強い専門家にご相談ください。
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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2019.05.21更新
加害者が複数の事故は、共同不法行為といい、いずれの加害者も損害を賠償する責任を負います。
自賠責保険金は支払限度額が決まっていますが、加害者が複数の場合は、それぞれの自賠責に損害を請求できるため、支払限度額が加害者数に応じて変わります。
たとえば、加害者が1人であれば、1台分の支払限度額は、傷害部分で120万円ですが、加害車両が2台なら、両方の自賠責に損害を請求できることになるため、支払限度額は240万円となります。
車に同乗中に事故に遭った場合、相手方の運転手だけでなく、同乗者の運転手の自賠責にも請求できる可能性があります。
どちらの車の自賠責に先に請求すべきという決まりはありませんし、同時に請求することも可能です。当事務所では、相手方の運転手の自賠責に請求をし、1台目への請求では損害を賄えない場合(損害が支払限度額を超過する場合)は、被害者が同乗していた車の自賠責に追加請求するようにしています。
加害者が複数の場合は、手続きが煩雑であったり、相手方との交渉が複雑になったりすることも多いといえます。
交通事故被害でお悩みの方は、あずま綜合法律事務所にご相談ください。
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2019.04.28更新
これまで、数多くの交通事故相談を受けてきましたが、被害者の方からよく「納
得できない」と相談を受けるのが物損、車両損害についてです。
車両損害とは、車両に受けた損傷から生じた損害をいい、修理費、買替差額、登録手続関係費、代車使用料、休車損等がこれにあたります。
車両損害として何が認められるかは、被害車両が修理可能な場合と修理不能な場合とで異なってきます。
基本的には、車両の原状回復の方法として修理が可能であるならば、修理をすることが大原則となり、適正修理費相当額が損害として認められることになります。
修理が不能な場合にはじめて車両の買替えが問題となります。
修理が不能な場合とは、
①物理的に修理が不能な場合
②経済的に修理が不能な場合
(修理の見積額が車両時価額と買替諸費用の合計を上回る場合)
③買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合
(車体の本質構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められる場合)
とされています。
被害者の中には、「事故車にはもう乗りたくない」と仰る方が少なくありません。
事故車を見ると事故のことを思い出してしまって怖い、事故車に載るなんて縁起が悪くて嫌だ、そういったお気持ちはよくわかりますが、損害賠償上、主観的事情などは原則として考慮されないのです。
ただし、交渉によっては柔軟な解決ができるケースもありますので、交通事故被害でお悩みの方はあずま綜合法律事務所にご相談ください。
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2019.03.11更新
確定申告の締め切りが間近となってきましたね。
そこで、「交通事故の賠償金は課税されるの?」という質問にお答えしたいと思います。
交通事故で被害者が加害者側から治療費、慰謝料、損害賠償金を受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税とされています。
ただし、これらの損害賠償金の中に、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額が含まれている場合、その補填された金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされますのでご注意ください。
交通事故の損害賠償金の課税については、国税庁のホームページに詳しい解説が載っていますので、興味がある方は、是非ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto314.htm
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2019.02.15更新
ひき逃げ事故や、相手方が無保険の事故にあった場合に、救済される制度があることをご存知でしょうか。
「政府の保障事業」というものです。
政府の保障事業は、自賠法に基づいて、自賠責保険又は自賠責共済による救済の対象にならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」の被害者に対して、健康保険または労災保険などの他の社会保険の給付や加害者からの支払いなどによってもなお損害が残る場合に、政府が加害者に代わって損害相当額を立て替え払いする制度です。
これにより、「ひき逃げ事故」や「無保険事故」の被害者も最低限の支払をうけることができます。
ただし、請求期間や支払額には制限があり、注意が必要です。
請求の際には様々な書類を揃えなければならないなど、手続き上の負担も生じます。
政府の保障事業を受けたいと思ったら、専門家に一度ご相談ください。
あずま綜合事務所では、政府の保障事業制度への請求に関するアドバイスも行っています。
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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム
交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。