交通事故コラム

2018.10.11更新

交通事故により家族が亡くなった時~経済的な支援①

 不慮の交通事故により一家の大黒柱を亡くされた場合、残されたご遺族は突然、生活費の問題に直面することになります。

このような経済的な困難を抱えるご遺族、遺児を支援するために、様々な制度が設けられています。

 

今回は、ご遺族を経済的に支援する制度をご紹介します。

 

1 遺族年金((独)日本年金機構)

対象は、公的年金納付者です。亡くなった方の加入していた年金が国民年金か厚生年金かによって制度が異なります。

 

(1) 国民年金(遺族基礎年金)

国民年金に加入の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)の いる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

(2) 厚生年金(遺族厚生年金)

厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。

 

 2 労災年金(労働基準監督署)

対象は、業務中または通勤途中の事故です。

業務中または通勤途中の交通事故によって亡くなった場合、遺族に対し、遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害 の 場合)が支給されます。また、葬祭を行った遺族などに対して、葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。

遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・孫・祖父母・兄弟 姉妹ですが、妻以外の遺族については条件があります。

なお、国民年金(遺族基礎年金)、厚生年金(遺族厚生年金)と併給できますが、労災年金が減額され支給されます。

 

3 生活福祉資金貸付制度(各市町村 社会福祉協議会)

対象は、低所得・障害者手帳世帯であり、交通事故遺族に限られません。

必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得世帯、障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯を対象として、必要な資金の貸付けと、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ります。

 

 

交通事故のご遺族は、悲しみの中、今後の生活への不安と直面する上に、加害者・保険会社との対応を余儀なくされることになり、その精神的・経済的な不安は計り知れません。

当事務所では、ご遺族の方々に親身に寄り添い、交通事故の解決までしっかりとサポートさせていただきます。交通事故被害のご相談は、あずま綜合法律事務所にお任せください。

 

 

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