交通事故コラム

2018.11.19更新

交通事故により家族が亡くなった時~経済的な支援②

 

不慮の交通事故により一家の大黒柱を亡くされた場合、残されたご遺族は突然、生活費の問題に直面することになります。

このような経済的な困難を抱えるご遺族、遺児を支援するために、様々な制度が設けられています。

 

今回は、交通事故被害者のお子様を対象とした様々な貸付制度をご紹介したいと思います。

 

 

1 交通遺児等貸付制度((独)自動車事故対策機構(NASVA))

 

  対象:死亡・重度後遺障害<中学生まで>

 

  自動車事故によって保護者が死亡又は重度の後遺障害が残ることとなったご家族(生活困窮家庭)の中学校卒業までのお子様はNASVA(ナスバ)から、育成資金の無利子貸し付けを受けることが出来ます。

 

 

2 奨学金貸与制度((公財)交通遺児育英会)

  対象:死亡・重度後遺障害<高校生以上>

 

保護者等が道路における交通事故で死亡又は著しい後遺障害のため働けなくなった家庭の高校生以上の生徒・学生に奨学金を貸与して進学援助を行い、将来、社会有用な人材を育成することを目的とした事業を行っています。

 

 

3 奨学金貸与制度((独)日本学生支援機構)

 

対象:交通事故に限らず<短大・大学生等>

 

経済的理由により修学に困難がある優れた短期大学・大学・大学生等の学生に対し、奨学金の貸与を行っています。

 

 

4 交通遺児育成基金制度((公財)交通遺児等育成基金)

 

対象:死亡<16歳未満>

 

自動車事故で亡くなられた方の残されたお子様が、損害保険会社(組合)などから支払われる損害賠償金等の中から、拠出金を(公財)交通遺児等育成基金に払い込んで基金に加入すると、これに国や民間からの援助金を加えて安全・確実に運用し、お子様が満19歳に達するまで育成給付金の支給を受けることが出来ます。

 

 

5 生活資金等の支給((公財)交通遺児等育成基金)

 

対象:死亡・重度後遺障害<中学生まで>

 

自動車事故によって死亡又は重度の後遺障害が残ることとなった被害者のお子様(中学校卒業まで)を有する特に生計困窮度の高いご家庭は、越年資金、入学支度金、就職支度金等の支給を受けることが出来ます。

 

 

6 交通遺児修学資金援助事業((一財)道路厚生会)

 

対象:高速道路上事故、死亡<高校生等>

 

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社が管理する道路における交通事故により亡くなられた方のお子様で、経済的な理由から修学困難な高校生等に返済の必要のない「修学資金」の給付を行っています。また、修学資金の給付を受けて高等学校等を卒業したお子様には、「卒業祝金」を給付しています。

 

 

 

 交通事故のご遺族は、悲しみの中、今後の生活への不安と直面する上に、加害者・保険会社との対応を余儀なくされることになり、その精神的・経済的な不安は計り知れません。

当事務所では、ご遺族の方々に親身に寄り添い、交通事故の解決までしっかりとサポートさせていただきます。交通事故被害のご相談は、あずま綜合法律事務所にお任せください。

 

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