交通事故コラム

2017.05.12更新

最近ご相談頂いた案件に、相手方が自賠責保険・共済に加入していなかったケースが数件ありました。

そこで、今回は自賠責制度について簡単にご説明しようと思います。

 

自賠責制度は、「交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保」と「交通事故の加害者になってしまった場合の経済的負担を補う」ための制度です。

みなさまは、強制加入という言葉をお聞きになったことがあるかと思いますが、車やバイク1台ごとに加入が義務付けられており、自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です。もし、自賠責保険・共済に加入せずに運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、および違反点数6点となり、免許停止などの処罰の対象となります。人身事故を起こした場合は多額の損害賠償金を全額自己負担しなければならなくなるおそれがあります。

つまり、自賠責制度は、被害者だけでなく加害者となる可能性がある全てのドライバーのための制度でもあるのです。

 

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2017.04.08更新

交通事故が発生した場合、加害者は次のような流れで処罰されます。

 

捜査(警察による実況見分・事情聴取)

事件送致(警察が被疑者及び捜査の内容・証拠を検察に送ります)

起訴(検察官が裁判にかけるべきと判断した場合、起訴されます)

公判(裁判官が証拠による審理を行います)

判決

 

犯人が未成年の場合は、少年審判手続きなどによる場合があり、上記流れとは異なります。

民事の損害賠償請求のため等、正当な理由があると認められる場合には、実況見分調書等の事件記録の閲覧・コピーをすることができます。

取り付け方法等詳細については、当事務所にご相談ください。

 

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2017.03.10更新

交通事故の被害に遭って怪我をしたため、予定していた旅行に行けなくなってしまった。その上、旅行会社にキャンセル料を払わなくてはいけない…。そんな時、そのキャンセル料を事故による損害として相手方に賠償してもらえる可能性があります。

事故のせいでキャンセルを余儀なくされたわけですから、同行する予定であった家族全員分のキャンセル料を認めた裁判例もあります。旅行だけでなく、留学のキャンセル料、結婚式のキャンセル料、習い事のキャンセル料等も賠償してもらえる場合があります。

どの範囲で認められるかは、怪我の程度等キャンセルをする理由、キャンセルの内容、キャンセル料の額等を総合的に考慮して判断されることになるでしょう。

 

この損害も賠償してもらえるの?と疑問をもったら、ぜひ、当事務所までご相談ください。

 

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2017.02.09更新

被害者が治療のため入院し、家族が医師の指示で付き添った場合や怪我の程度、被害者の年齢(乳幼児、児童、高齢者など)により付き添いの必要性が認められる場合には、相当な限度で付き添いのための費用が損害として認められます。

 

家族の付き添い費は、日額6500円程度が基準とされていますが、裁判では、事情によって幅のある認定がされています。たとえば、被害者の状態が極めて重篤な場合には8000円~8500円と高めの金額が認められることがある一方、洗濯物の交換、日用品の差し入れのみで付き添いとしての実態が乏しい場合には、1000~2000円と基準より低めの金額が認められる場合もあります。

弁護士としての経験上、保険会社との交渉においてよく争いになるのが、上肢・下肢の骨折の場合です。重篤な脳損傷や脊髄損傷などの重傷を負い全く被害者自身が身の回りのことをできない場合と異なり、被害者自身がある程度身の回りのことを行える場合が多いからです。加えて、医療機関が完全看護体制をとっていることも付き添いの必要性を否定する理由となります。

したがって、この場合に入院付添費を請求する場合には、負傷の部位・程度、それによって制約される行動の内容、入院生活の支障、家族の付添介護の内容・期間等を具体的に主張立証し、医学上・介護上・社会通念上の観点から付き添いが必要ないし有益であったことを明らかにしていくことになります。

入院付添費が認められる期間(日数)は、実際に付き添った日数について認められます。

 

当事務所では、比較的早期に受任させていただいた場合位は、ご家族に「付添看護証明書」をお渡しし、付添者、付添日、付添時間等を記録するようお願いしており、任意交渉・裁判の際に証拠として提出できるようにしています。

 

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2017.01.10更新

交通事故で怪我をして入院することになった場合に注意していただきたいことがあります。それは、個室や特別室の使用料については、必ずしも損害として認められるわけではないということです。損害として認められない場合は、差額ベッド代を自己負担しなければなりません。

 

損害として認められるのは、医師の指示ないし特別の事情がある場合です。

 

特別の事情とは、個室や特別室以外に空室がなかった場合、症状が重篤な場合などをいいます。感染症予防の必要が特に高い場合、痛み等で叫んだりする状況の場合などにも個室の利用が認められる可能性があります。

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。