2020.04.30更新
過剰診療とは、医学的な必要性または相当性(合理性)が認められない診療のことをいいます。
つまり、通常の方法により治療が可能なのに、あえてそれ以外の診療を行うことです。
交通事故の賠償実務上、治療費が認められるためには、通院の必要性及び相当性があることが条件とされています。
交通事故が原因で通院、治療をしたからといって全ての治療費が事故と因果関係があるものとして無条件で認められるわけではないのです。
治療費が賠償上認められないということは、認められなかった部分の治療費は「自己負担」になるということです。
事故当初、相手方の保険会社が全ての治療費を払ってくれていた場合は、慰謝料などの他の損害から認められない部分の治療費が差し引かれてしまうことになります。
交通事故の治療費は自由診療で高額なケースが多かったり、治療が長期間に及んだりすることが多いため、過剰診療を続けていると認められない部分の治療費が膨れ上がり、本来もらえるはずであった慰謝料等がもらえないということになりません。
任意交渉の際に相手方保険会社側が通院や治療の必要性・相当性を認めてくれない場合、裁判でその必要性・相当性について争うことになりますが、その必要性・相当性について証明する責任を負うのは被害者側です。
よく裁判で問題になるケースに整骨院の過剰診療があります。
整形外科での診断名は頚椎捻挫だけであるにもかかわらず、腰や下肢など診断名にない部位の施術も行われていたり、過剰な日数の施術、たとえば週5回(平日毎日)加療が行われていたりといったケースです。
医師の同意がない、あるいは医師が必要性相当性を認めた範囲を超える施術は過剰診療として認められない可能性が高いといえます。
また、週5回の加療が必要相当だ(週2~3回の加療より改善効果が高い)ということを医学的に証明することは困難でしょう。
ただ通院をして、言われるがまま治療を受けていただけ・・・であったとしても、ご自身が治療費を自己負担することになる可能性は否定できません。
交通事故の被害に遭いお困りのことや不安なことはありませんか?
交通事故被害によるお悩みは交通事故問題の実績豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
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2020.03.30更新
道交法第37条により、「車両は、交差点で右折する場合において、当該交差点において左折しようとする車両等の進行を妨害してはならない」と規定されています。つまり、交差点において右折する車は、左折車より劣後するということです。
通常の左折車と対向右折車との事故の過失割合は左折車:右折車=30:70となっています(別冊判例タイムズ№38【134】図)。
では、道路に車線(車両通行帯)が複数あり、左折車が左折するのとほぼ同時に右折車が右側(第2、第3)の車線に入ってきたために事故が起きた場合はどうでしょうか。
この場合も、右折車が左折車に劣後することには変わりありません。
しかし、左折車が、左折後いきなり右側(第2、第3)の車線に入り、同時にその車線に入ろうとした右折車と衝突したときは、左折車の過失はさきほどの30%よりも10~20%大きくなる可能性があります。
それは、道交法第34条が「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(省略)徐行しなければならない」と規定しており、左折車は、交差点に入った後、いったん第1車線を走行するべきだからです。
左折後、右側(第2、第3)の車線に入りたい場合は、まず第1車線に入り、きちんと合図をしてから車線変更をする、というのが正しい運転の仕方ということですね。
相手方との間で過失割合が問題となったらご自身だけで解決することは困難です。
ぜひ、交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。
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2020.02.28更新
弁護士費用特約とは、自動車事故(人身・物損)の被害に遭い、弁護士に相談・依頼する場合に生じる弁護士費用(相談料・着手金・報酬)などを補償する自動車保険の特約の1つです。
弁護士に依頼すれば、保険会社が通常提示する損害賠償額(任意保険基準)を上回る基準(裁判基準、弁護士基準などといいます)で相手方と交渉、裁判をすることが可能になるため、交通事故被害に遭ったら弁護士に相談する意義はとても大きいといえます。
一般的に、相談料の上限が10万円、報酬の上限が300万円となっており、その範囲内であれば、手出しをすることなく弁護士に相談・依頼をしていただくことができますので、ご自身や同居のご家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いているのであれば、悩む前に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士費用特約を使っても保険等級に影響はなく、保険料が上がるという心配もありません。
交通事故被害でお悩みの方は、ぜひ交通事故被害相談の実績豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。
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2020.01.28更新
高齢者(65歳を超える者)が事故でケガをして後遺障害が残った場合、後遺障害逸失利益を請求することができるでしょうか。
後遺障害の逸失利益とは、
交通事故による後遺障害が残存しなければ被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害のことをいいます。
高齢者が有職者であれば、当然その収入を基礎に逸失利益が認められることになります。
争いになりやすいのは、仕事をしていない高齢者の場合です。
保険会社側は、「無職で収入がない以上逸失利益はない」として逸失利益を認めないことがほとんどですが、裁判所の考え方としては、「就労の蓋然性があれば男女別、年齢別平均賃金を基礎に逸失利益を算定する」とされ、裁判をすれば一定の逸失利益が認められる余地があります。
就労の蓋然性を判断するにあたっては、その高齢者に働く能力や意欲があったか、就労の必要性、就労が可能な状況にあったかなどが個別具体的に判断されることになるでしょう。
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2019.12.26更新
今月(令和元年12月1日)、「ながら運転」を厳罰化した改正道交法の施行令が施行されたことをご存知ですか?
ご存知の方も、詳しくは知らない・・・という方もいるのではないでしょうか。
運転中のスマホ使用、カーナビ注視など「ながれ運転」をした場合の違反点数、罰則、反則金が約3倍に強化されました。
また、ながら運転をして事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合の違反点数は、免許停止となる6点に変更されました。
ながら運転をして事故を起こすと「一発免停」になる可能性があるのです。
政府広報オンラインによれば、2018年に発生したながら運転に起因する交通事故は2790件も発生しています。
5年前の2013年は2038件でしたので、この5年間で約1.4倍に増加したことになります。
携帯電話使用などながら運転による交通事故死亡事故は42件。
防げるはずであっただけに、残念という言葉では表しきれない数字です。
運転中にスマホやカーナビを操作したり画面を見たりするのは大変危険な行為です。
繰り返しながら運転による交通事故のニュースが報道されているにもかかわらず、未だにながら運転をしているドライバーがいるのが現状ですが、この厳罰化を契機にドライバーの意識が変わることを願いたいものです。
ながら運転をしたことにより交通事故を起こし、相手方に怪我を負わせてしまった場合、加害運転手の過失割合は当然大きくなります。
運転者の責任は極めて重いのです。
ながら運転をするドライバーには、「ちょっとくらいいいだろう」、「ばれなければ大丈夫だろう」、「急いでいるから仕方ない」という甘え、慢心があるのでしょうが、悲しい事故をなくすために、1人1人と意識を変えていく必要があります。
日頃から交通事故案件を多く目にする立場からは
「事故を起こしてから後悔しても遅い」
「自分や大切な人が加害者・被害者になる可能性を減らすためにも、ながら運転は絶対NG」
ということを強くお伝えしたいと思います。
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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム
交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。