2015年10月06日

道路を横断中にバイクに衝突され、右足に骨折等の傷害を負った20代男性の事案~ご依頼者の声

 

 

ご依頼者の声(アンケート用紙)←クリック

 

ご依頼者の声2(東 富士男)

「加害者側保険会社は、男性が赤信号の横断歩道付近を横断していたとして、歩行者である男性の過失を7割と主張。当事務所は、現場見取図や信号サイクル表を取り付け、バイク側がスピード超過であったことなどを主張し交渉した結果、歩行者の男性の過失が5割、バイクの過失が5割との内容で示談が成立しました。」

 

 

 

 

 

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所

http://www.jiko-fukuoka.jp/

住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2015年09月01日

自賠責で12級7号と認定された原告の後遺障害は8級7号に該当すると認定した事例~判例ニュース

 【大阪地裁平成27210日判決】(自保194755頁)

 

自転車搭乗中の衝突で転倒の52歳の女子は靭帯損傷の重篤な受傷をしていたとして、自賠責127号の認定を87号と認定した事例。

 

(補足)

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8級7号:1関節3大関節中の1関節の用を廃したもの

 

「用を廃したもの」と認定されるためには、

① 関節の強直又はこれに近い状態にあるもの
② 神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの
③ 前十字靱帯、後十字靱帯の断裂による動揺関節で、労働に支障があり、

  常時固定装具の装着を絶対に必要とする程度のもの

のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

コメント:自賠責保険においては、1度目の申請時も異議申立て時も原告の後遺障害は12級7号に該当すると判断されました。しかし、原告が症状固定診断時より右膝の動揺性があったこと、常時硬性補装具を必要とする状況であったことの立証を尽くした結果、裁判所は8級7号と認定しました。裁判所においては、自賠責保険の結果が重視される傾向にありますが、原告側が後遺障害について緻密に立証を重ねた結果、自賠責保険と異なる認定を勝ち取ることができたのです。

 

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2015年08月22日

交通事故で右肩関節挫傷(右肩腱板断裂)、頚椎捻挫の傷害を負った50代女性の事案~ご依頼者の声

 

 

ご依頼者の声(アンケート用紙)←クリック

 

ご依頼者の声2(東 富士男)

「当事務所が介入し、診断書を確認したところ、複数の医療機関の診断書の記載に齟齬があり、後遺障害12級の獲得が微妙だと判断。カルテ、画像等を精査し、他覚的所見を明確にした上で自賠責保険に被害者請求を行ったところ、右肩関節挫傷(右肩腱板断裂)後の右肩関節痛の症状は12級13号、頚椎絵捻挫後の頚部痛の症状は14級9号に該当するとして併合12級と認定されました。」

 

 

 

 

 

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2015年08月22日

加害者側の不誠実な態度を慰謝料増額事由として考慮した事例~判例ニュース

 【福岡地裁八女支部平成24年3月15日判決】(判時2161号57頁)

 

事故当時7歳6か月弱であった原告の飛び出しによる交通事故事案において、被告側(加害者側)が、事故から3年経った後の示談交渉の際等にも被告(加害運転者の過失を認めていながら、その後突如これを争うようになった被告側の対応の変更は不誠実であるとして、慰謝料算定の際に考慮した判例。

控訴審の福岡高裁も加害者側が示談・訴訟の当初運転者の過失を認めながら、その後これを争うに至ったのは不誠実な態度であるとして、慰謝料を増額した福岡地裁八女支部の判決を相当と判断しました福岡高裁平成24年7月31日判決)。

 

コメント:一般に、慰謝料増額のハードルは高く、加害者側の不誠実な態度を慰謝料増額事由として考慮した貴重なケースといえます。

 

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2015年08月21日

福岡交通事故専門サイトをリニューアルいたしました!

これからは、この新着情報にて、事務所からのお知らせや交通事故に関する判例・コメント(判例ニュース)を定期的にアップしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。また、不定期でご依頼者・被害者の方々にいただいたアンケート、そして各事案の解説(ご依頼者の声)も行う予定ですので、こちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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