2019年12月23日

傷害を裏付ける明確な他覚的所見はなく車両の損傷状況も重大なものとは認められない等からX主張の傷害を否認し請求を棄却した事案

【東京高裁平成31313日判決】(自保205154頁)

 

〔事案の概要〕

男子会社員のXは、普通乗用車を運転して交差点手前で停止中、左方の駐車場から後退してきたY運転の普通乗用車に衝突され、頚椎捻挫、右肩関節挫傷及び腰部挫傷の傷害を負い115日実通院し、人身損害を残したとして、既払金約15万円を控除し約212万円を求めて訴えを提起した。

 

〔判決の要旨〕

Xが本件事故によって頚椎捻挫等の傷害を負ったとは認められず、その請求は棄却されるべきものと判断する。その理由は次のとおりである。

① カルテ上、理学的所見又は神経学的所見の記載はほとんどなく、Xが訴える自覚症状をそのまま記載したとみられるもの(項部痛、左項部痛、右肩痛、右上腕痛、腰痛)がほとんどであることが認められ、本件事故によってXが頚椎捻挫、右肩関節挫傷又は腰部挫傷の傷害を負ったことを裏付ける明確な他覚的所見はない

② Xは、本件事故による衝突等に関し、「突然左後方から衝撃があり、Xの身体は右に飛ばされ、反動で戻った際、ヘッドレストに頭部をぶつけた」等と述べるが、後退してきたY車の右後部角が停止していたX車の左側面部に衝突したという本件事故の態様からすると、Xの上記供述内容は力学的に不合理である。また、本件事故によるX車及びY車の損傷の状況を検討しても、本件事故について、必然的にX車の運転者の受傷をもらたす程に重大なものであったとまでは認められないことを併せ考えれば、本件事故によってXが頚椎捻挫、右肩関節挫傷又は腰部挫傷の傷害を負ったとは認められない。

③ XがC整骨院で右肩の治療を受けていたというのであれば、C整骨院に約半年間、90回通院していながら、通院証明書及び施術証明書・施術費明細書に1度も右肩に係る傷病名が記載されていないのは不自然であり、本件事故後の症状に関するXの供述は採用できない

 

[コメント]

交通事故の被害者は、加害者に対し、事故で被った損害の賠償を請求することができます。

もっとも、被害者の言い分通りに全ての損害の賠償が認められるわけではありません。

交通事故による損害として賠償を受けることができるのは、事故との因果関係が認められ、必要かつ相当な範囲の損害に限られます。

人身事故の裁判では、当該事故の態様が本当に被害者の傷害をもたらす程に重大であったか、という点が最重視される傾向にあると思われます。

「痛み」は、目に見えるものでなく主観的なものであるため本人の自覚症状の訴えのみを採用するのが難しい一方、事故の態様や車両の損傷からはある程度客観的に衝撃の大きさや力学的作用を判断することが可能であるからでしょう。

とはいえ、自覚症状が全く裁判で考慮されないわけではありません。自覚症状と受傷機序に矛盾はないか、診断書・カルテの記載との整合性はあるか、事故後の自覚症状の訴えに一貫性はあるかなどを総合的に判断し、自覚症状の訴えに信用性が認められれば証拠の一つとして採用され得るのです。

今回の事案では、被害者の自覚症状と受傷機序とに矛盾があり、また、訴える症状が整骨院の施術証明書・施術費明細書に記載がなかったことから、被害者の供述に信用性が認められなかったことが、請求が棄却されることになった大きな要因となったものと考えられます。

 

人身事故被害にあった方は、ぜひ交通事故案件の経験豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2019年12月04日

夜間、信号のない交差点での優先道路進入12歳児自転車と乗用車の出合頭衝突で無灯火自転車に5割の過失を認定した事案

【神戸地裁平成31327日判決】(自保2050101頁)

 

〔事案の概要〕

12歳男子Xは、ヘルメットを着用せず、無灯火のまま自転車を運転して下り坂を本件交差点に向かって下り、徐行とはいえない速度で本件交差点に進入した、被告は、一定程度超える速度で南北道路を進行していたところ、やや左前方約20メートルの地点(衝突地点から約16.4メートル手前の地点)において本件交差点に進入しようとするXの存在に気付き、急ブレーキをかけるとともにハンドルを右に切って衝突を回避しようとしたが間に合わず、被告車の前部左側がX及び本件自転車に衝突した。その結果、Xは脳挫傷、遷延性意識障害、左肺気胸の傷害を負った。

 

〔判決の要旨〕

Xは、優先道路である南北道路を通行する被告車の進行妨害をしてはならず、また、本件交差点に進入する際に徐行しなければならなかったにもかかわらず、これを怠って徐行等することなく本件交差点に進入した過失が認められる」とし、他方、「被告には前方不注視、交差点進入の際の安全運転義務違反は認められる」として、「本件事故発生時に夜間で暗く、Xが前消灯を点灯させた被告車を発見することは容易であったのに対し、本件自転車は無灯火であり、被告がXを発見することは困難であったこと、他方で、Xは本件事故当時12歳でその判断能力や身体能力が未熟であったこと、被告が制限速度を一定程度超過する速度で走行していたことなどを総合考慮すると、本件事故の過失割合はX50%、被告50%と認める」とX自転車に5割の過失を認定した。

 

[コメント]

自転車は、自動車と比べると交通弱者であることから、自動車側が優先道路であったとしても信号のない交差点で自動車と自転車とが出合い頭に衝突した場合の基本過失割合は四輪車が60%、自転車が40%となります。

しかし、本件は夜間に自転車が無灯火であることから被告がXを発見することは困難であったこと等に鑑み、自転車側に不利に10%の過失修正が行われました。

自転車は車両という意識が低いのか、夜間無灯火の自転車をみかけることも少なくありませんが、道交法上自転車も車両であり、夜間(日没時から日出時まで)の無灯火は道交法違反となります(道交法52条)。

夜間の無灯火走行は、被害者だけでなく加害者にもなり得る大変危険な行為です。

事故を防ぐためにも暗くなったら早めの灯火を心がけましょう。

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

PageTop