2015年08月22日

加害者側の不誠実な態度を慰謝料増額事由として考慮した事例~判例ニュース

 【福岡地裁八女支部平成24年3月15日判決】(判時2161号57頁)

 

事故当時7歳6か月弱であった原告の飛び出しによる交通事故事案において、被告側(加害者側)が、事故から3年経った後の示談交渉の際等にも被告(加害運転者の過失を認めていながら、その後突如これを争うようになった被告側の対応の変更は不誠実であるとして、慰謝料算定の際に考慮した判例。

控訴審の福岡高裁も加害者側が示談・訴訟の当初運転者の過失を認めながら、その後これを争うに至ったのは不誠実な態度であるとして、慰謝料を増額した福岡地裁八女支部の判決を相当と判断しました福岡高裁平成24年7月31日判決)。

 

コメント:一般に、慰謝料増額のハードルは高く、加害者側の不誠実な態度を慰謝料増額事由として考慮した貴重なケースといえます。

 

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