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自賠責で12級7号と認定された原告の後遺障害は8級7号に該当すると認定した事例~判例ニュース
【大阪地裁平成27年2月10日判決】(自保1947号55頁)
自転車搭乗中の衝突で転倒の52歳の女子は靭帯損傷の重篤な受傷をしていたとして、自賠責12級7号の認定を8級7号と認定した事例。
(補足)
12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8級7号:1関節3大関節中の1関節の用を廃したもの
「用を廃したもの」と認定されるためには、
① 関節の強直又はこれに近い状態にあるもの
② 神経麻痺等により自動運動不能又はこれに近い状態にあるもの
③ 前十字靱帯、後十字靱帯の断裂による動揺関節で、労働に支障があり、
常時固定装具の装着を絶対に必要とする程度のもの
のいずれかの要件を満たす必要があります。
コメント:自賠責保険においては、1度目の申請時も異議申立て時も原告の後遺障害は12級7号に該当すると判断されました。しかし、原告が症状固定診断時より右膝の動揺性があったこと、常時硬性補装具を必要とする状況であったことの立証を尽くした結果、裁判所は8級7号と認定しました。裁判所においては、自賠責保険の結果が重視される傾向にありますが、原告側が後遺障害について緻密に立証を重ねた結果、自賠責保険と異なる認定を勝ち取ることができたのです。
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