2015年11月11日

歩道の車道側を走行しなかった自転車の過失を15%と認めた事案~判例ニュース

 【名古屋地裁平成27年3月30日判決】(自保1948号70頁)

 

路外駐車場から右側の安全確認後に左折しようとした被告乗用車と歩道左から進行してきた原告自転車との衝突につき、「自転車は歩道を通行する場合、歩道の中央から車道寄りを走行しなければならないとされており、原告はこの規定に反した走行をしていたといえ、路外から歩道に進入する被告車両からは、原告のかかる違反によりその発見が容易ではなくなるのであって本件事故との関係でこの点を原告の過失として考慮せざるを得ない」として、歩道右側走行の原告自転車に15%の過失を認めた事案。

 

コメント:車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合等は、自転車であっても歩道を走行することが認められます。この場合、自転車はどちらの向きで通行しても構いません。つまり、歩道を走行する場合は右側走行も許されています。ただし、道路交通法上、歩道を走行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならないと定められています(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)。意外と知られていない点だと思いますが、自転車で走行する際はご注意ください。

 

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