2019年07月18日

14歳女子中学生の胆のう摘出による自賠責13級認定の後遺障害逸失利益をセンサス男女全年齢平均を基礎に18歳から67歳まで6%の労働能力喪失で認めた事案

【金沢地裁平成3059日判決】(自保203850頁)

 

〔事案の概要〕

14歳女子中学生の原告は、県道を歩行横断中、右方から進行してきた被告運転の車両に衝突されて受傷し、胆のう全摘出により自賠責1311号腹部臓器機能障害認定を受けた。原告側は、「原告は、胆のう摘出により、胃腸の調子が良くなく、下痢を起こすことが多く、特に脂っこい食べ物の消化が困難となっているほか、疲れやすくなり、日常生活に支障が生じている。」ことから、「原告の労働能力の喪失率は9%を下らない。」と主張した。他方、被告側は、「胆のう摘出が消化機能に対して影響を及ぼすことはあり得るものの、労働能力への影響は一律ではなく、仮に当該影響があるとしても、その程度は限定的であるといえる」等ことから、「原告の後遺障害逸失利益は認められないか、仮に認められるとしても極めてわずかである。」と主張した。

 

〔判決の要旨〕

原告は、胆のう摘出により、胃腸の調子が良くなく、下痢を引き起こすことが多く、特に脂っこい食べ物の消化が困難となっているほか、疲れやすくなったこと等が認められる。そうすると、本件事故による後遺障害(胆のう摘出)によって、原告の日常生活に上記のとおりの支障が生じており、これによる労働能力の低下ないし喪失があるというべきであり、また、本件事故による原告の労働能力の喪失率を6%とする」として、センサス男女全年齢平均を基礎収入に18歳から67歳まで49年間6%の労働能力喪失で認めた。

 

[コメント]

交通事故で後遺障害を残した場合、基本的には自賠責保険支払基準(自動車損害賠償保障法施行令別表ⅠⅡ)が定める労働能力喪失率に応じて逸失利益が算定されることになります。

しかし、内臓に後遺障害を残した場合、運動機能に直結しないため、さほど労働能力が制限されることはないとして争いになるケースが多くあります。

訴訟になった場合、等級基準通りの喪失率が認定されることもありますが、等級基準をそのまま認定しない裁判例も多く見受けられるところです。

本判決の原告は、自賠責において胆のう摘出による後遺障害13級が認定されており、基準どおりであれば労働能力喪失率は9%となります。被告側は、胆のう摘出による労働能力への影響は限定的であるとして、逸失利益について争う姿勢を示しました。

これに対し、裁判所は、胆のう摘出による下痢の多さ、易疲労性を理由に労働能力の低下ないし喪失があることを認めたものの、基準より低い6%の労働能力喪失を認めました。

内臓に後遺障害を残した場合、その障害がどの程度労働能力に影響をするか、より詳細かつ具体的な立証が必要ですので、専門家に相談するとよいでしょう。

交通事故で傷害を負った場合は、一人で悩む前にあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

 

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2019年07月03日

自賠責非該当も22歳男子消防士の左膝神経症状は職務に影響があるとして14級9号後遺障害を認定した事案

【京都地裁平成301112日判決】

 

〔判決の要旨〕

自動二輪車に搭乗して交差点を直進中、先行被告乗用車が左折したため、急制動したが衝突して、左大腿部挫滅創等の傷害を負い、自賠責非該当も14級9号左膝を神経症状を残したと主張する22歳男子消防士の原告の事案につき、原告の症状固定後の症状は、「さほど強くはなく、かつ、常時自発痛があるわけではないものの、左膝に痛みが生じることがあると認められる。そして、原告が消防士として火災、急所、救急等の出動をしていることに照らすと、通常人の勤務と比較して肉体上の影響があることが職務に影響を及ぼしやすいといい得。そうすると、原告にほとんど常時疼痛が残存しているとまでは認め難いが、職務上の支障が生じることは否定できない」とし、「原告の述べる痛みについては、C整形外科において診断されているとおり、創傷によるものとして医学的に説明可能なもの」として、「左大腿挫滅創に伴う左膝創部の圧痛等の症状について、149号「局部に神経症状を残すもの」に該当する」と149号後遺障害を認定した。

 

【コメント】

自賠責においては、交通事故による後遺症のうち、「局部に神経症状を残すもの」については、149号と認定されることになります。

そして、「局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの」をいい、「医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、故意に誇張された訴えではないと判断されるもの」については、「局部に神経症状を残すもの」として149号に認定される可能性があります。

自賠責保険の後遺障害認定は労災保険の認定基準に準拠しているところ、労災の基準上、「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」が14級とされており、「ほとんど常時疼痛を残すこと」は自賠責で149号を獲得する上で重要な要素となります。

本事案においても、22歳男子消防士の原告は、常時自発痛がなく、自賠責においては後遺障害非該当と認定されていました。しかし、京都地裁は「消防士」としての職務の特殊性、後遺症の職務への影響に鑑み、149号後遺障害を認定しました。

裁判所は、自賠責の判断に拘束されず独自の判断において後遺障害等級を認定することができますが、自賠責で認定された後遺障害等級を参考にするため、裁判でも同様の認定をする傾向にあります。

しかし、本判決は、自賠責の判断に縛られず、原告の職業や職務の内容、後遺症による職務への影響を考慮して149号後遺障害を認定し、柔軟な姿勢を示しました。

裁判をすれば、自賠責の後遺障害認定とは異なる判断を受けることができる可能性があるということですが、そのためには、必要な立証書類を整え、緻密な主張をすることが重要となります。

自賠責の後遺障害認定内容に納得できない、異議を申し立てたいという方は、交通事故問題に精通したあずま総合法律事務所にご相談ください。

 

 

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