2016年09月19日

交通事故で右足関節外側側副靭帯損傷、頚椎捻挫、左前胸部挫傷、左膝部挫創、両膝部挫傷等の傷害を負った30代女性の事案~ご依頼者の声

 

 

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ご依頼者女性は、たくさんの傷害を負ったにもかかわらず、仕事を休んだら職場に迷惑がかかる。首になっても困るとの理由で、事故後も痛みを我慢して出勤したため、十分に通院治療を受けることができませんでした。事故後から治療を中止するまでの治療期間は143日間でしたが、うち通院できたのはわずか14日で、保険会社から提示されたのは14日(通院日数)×2×4200ご依頼者の声2(東 富士男)円(日額)=11万7600円でした。この額で示談をしようと思っていたところ、弁護士費用特約に加入されていたため、示談前に当事務所にご相談をいただきました。

当事務所が、傷害の内容・程度、治療の必要性、通院ができなかった事情等を主張して相手方保険会社と交渉を行ったところ、慰謝料を30万円以上増額させることができました。弁護士費用特約に入られていたため、弁護士費用を一切手出しする必要もなく、相談してよかったと大変喜んでいただけました。

 

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2016年04月06日

保険会社が加齢性変性により30%の素因減額を主張したのに対し、当事務所が医証を取り付けて反論した結果、素因減額の主張を撤回させた事案~ご依頼者の声

 

 

 

「ご夫婦で車に搭乗中(夫運転、妻同乗)に交通事故に遭って頚椎捻挫

と腰椎捻挫を負い、夫婦共に頚部痛、腰部痛等の後遺症に苦しんでおら

れました。既に相手方保険会社より傷害部分の損害額の提示があり、ご

自身で示談交渉進めておられた段階で当事務所が受任。調査した結果、ご依頼者の声2(東 富士男)

ご夫婦共に後遺障害が認定される可能性があったため、当事務所が被害

者請求を行ったところ、いずれも14級9号の後遺障害を獲得すること

ができました。相手方保険会社に後遺障害部分を含めた損害賠償請求を

行ったところ、相手方は事故前からあった加齢による身体の変化が損害

を拡大させたとして30%の素因減額(損害の発生・拡大について被害

者の素因が関係している場合には、その素因を斟酌して損害額を減額す

ること)を主張。そこで、当事務所は主治医の意見書等を取り付けて、

本件ご夫婦の加齢性変性は素因減額すべき事情にあたらないことを立証

し、相手方保険会社の素因減額の主張を退けました。最終的に、夫につ

いては、相手方保険会社の当初の提示額より約95万円の増額、妻につ

いては約300万円の増額という形で解決を図ることができました。」

 

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2015年10月06日

道路を横断中にバイクに衝突され、右足に骨折等の傷害を負った20代男性の事案~ご依頼者の声

 

 

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ご依頼者の声2(東 富士男)

「加害者側保険会社は、男性が赤信号の横断歩道付近を横断していたとして、歩行者である男性の過失を7割と主張。当事務所は、現場見取図や信号サイクル表を取り付け、バイク側がスピード超過であったことなどを主張し交渉した結果、歩行者の男性の過失が5割、バイクの過失が5割との内容で示談が成立しました。」

 

 

 

 

 

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2015年08月22日

交通事故で右肩関節挫傷(右肩腱板断裂)、頚椎捻挫の傷害を負った50代女性の事案~ご依頼者の声

 

 

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ご依頼者の声2(東 富士男)

「当事務所が介入し、診断書を確認したところ、複数の医療機関の診断書の記載に齟齬があり、後遺障害12級の獲得が微妙だと判断。カルテ、画像等を精査し、他覚的所見を明確にした上で自賠責保険に被害者請求を行ったところ、右肩関節挫傷(右肩腱板断裂)後の右肩関節痛の症状は12級13号、頚椎絵捻挫後の頚部痛の症状は14級9号に該当するとして併合12級と認定されました。」

 

 

 

 

 

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