2019年07月18日

14歳女子中学生の胆のう摘出による自賠責13級認定の後遺障害逸失利益をセンサス男女全年齢平均を基礎に18歳から67歳まで6%の労働能力喪失で認めた事案

【金沢地裁平成3059日判決】(自保203850頁)

 

〔事案の概要〕

14歳女子中学生の原告は、県道を歩行横断中、右方から進行してきた被告運転の車両に衝突されて受傷し、胆のう全摘出により自賠責1311号腹部臓器機能障害認定を受けた。原告側は、「原告は、胆のう摘出により、胃腸の調子が良くなく、下痢を起こすことが多く、特に脂っこい食べ物の消化が困難となっているほか、疲れやすくなり、日常生活に支障が生じている。」ことから、「原告の労働能力の喪失率は9%を下らない。」と主張した。他方、被告側は、「胆のう摘出が消化機能に対して影響を及ぼすことはあり得るものの、労働能力への影響は一律ではなく、仮に当該影響があるとしても、その程度は限定的であるといえる」等ことから、「原告の後遺障害逸失利益は認められないか、仮に認められるとしても極めてわずかである。」と主張した。

 

〔判決の要旨〕

原告は、胆のう摘出により、胃腸の調子が良くなく、下痢を引き起こすことが多く、特に脂っこい食べ物の消化が困難となっているほか、疲れやすくなったこと等が認められる。そうすると、本件事故による後遺障害(胆のう摘出)によって、原告の日常生活に上記のとおりの支障が生じており、これによる労働能力の低下ないし喪失があるというべきであり、また、本件事故による原告の労働能力の喪失率を6%とする」として、センサス男女全年齢平均を基礎収入に18歳から67歳まで49年間6%の労働能力喪失で認めた。

 

[コメント]

交通事故で後遺障害を残した場合、基本的には自賠責保険支払基準(自動車損害賠償保障法施行令別表ⅠⅡ)が定める労働能力喪失率に応じて逸失利益が算定されることになります。

しかし、内臓に後遺障害を残した場合、運動機能に直結しないため、さほど労働能力が制限されることはないとして争いになるケースが多くあります。

訴訟になった場合、等級基準通りの喪失率が認定されることもありますが、等級基準をそのまま認定しない裁判例も多く見受けられるところです。

本判決の原告は、自賠責において胆のう摘出による後遺障害13級が認定されており、基準どおりであれば労働能力喪失率は9%となります。被告側は、胆のう摘出による労働能力への影響は限定的であるとして、逸失利益について争う姿勢を示しました。

これに対し、裁判所は、胆のう摘出による下痢の多さ、易疲労性を理由に労働能力の低下ないし喪失があることを認めたものの、基準より低い6%の労働能力喪失を認めました。

内臓に後遺障害を残した場合、その障害がどの程度労働能力に影響をするか、より詳細かつ具体的な立証が必要ですので、専門家に相談するとよいでしょう。

交通事故で傷害を負った場合は、一人で悩む前にあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

 

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